○奈義町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成23年6月7日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、奈義町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成23年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の受理)

第2条 町長は、条例第3条の認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項及び申請人の個人印鑑について、地縁団体登録台帳の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合し、受理するものとする。

(事実の調査)

第3条 町長は、条例第3条の認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、聴聞によるほか、次の各号に定めるものの提示を求めて、事実の確認をすることができる。

(1) 申請人と面識のある町の職員が本人であることを確認した証明

(2) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの又は外国人登録証明書

(登録)

第4条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の決定をしたときは、認可地縁団体印鑑登録原票を作成し、保管するものとする。

(登録の抹消)

第5条 町長は、条例第11条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に抹消年月日及び抹消理由を記載し、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(文書の保存期間)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 3年

(申請書等の様式)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 (様式第1号)

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 (様式第2号)

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 (様式第3号)

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 (様式第4号)

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 (様式第5号)

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 (様式第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成23年6月7日 規則第11号

(平成23年6月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成23年6月7日 規則第11号