○奈義町暴力団排除条例

平成23年9月6日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が住民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって社会に多大な脅威を与えている現状に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者(以下「町民等」という。)の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策を定め、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び本町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員等 法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、町及び町民等が、暴力団が社会に悪影響を及ぼす許されざる反社会的存在であることを共に認識し、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、互いに緊密に連携及び協力して、推進されなければならない。

(町の役割)

第4条 町は、町民等の協力を得るとともに、県、他の市町村その他暴力団による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町及び警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。

(公の施設における措置)

第7条 町長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、公の施設の利用が暴力団の利益となると認めるときは、奈義町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成23年条例第4号)で定めるところにより、当該公の施設の利用の許可をせず、また、既にした当該利用の許可を取り消す等の利用の制限に関する処分を行うことができる。

(町民等に対する支援等)

第8条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

3 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第9条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪被害を受けないようにするための教育を行うとともに、青少年の育成に携わる者が、青少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講じることができるよう、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第10条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員等を利用し自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第11条 町民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に資する目的で、暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町暴力団排除条例

平成23年9月6日 条例第20号

(平成23年9月6日施行)