○奈義町公共施設の暴力団排除に関する条例

平成23年3月8日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、町民生活の安全と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設の利用を制限することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 公共施設 別表に掲げる条例に定める施設をいう。

(使用制限)

第3条 町長又は公共施設の管理者は、当該公共施設の使用について、別に定めるものを除くほか、その使用が集団的に又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長又は公共施設の管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月9日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年1月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1

奈義町文化センターの設置及び管理等に関する条例(昭和60年条例第24号)

2

奈義町立図書館設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第8号)

3

奈義町現代美術館設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第7号)

4

なぎビカリアミュージアム設置及び管理運営に関する条例(平成10年条例第3号)

5

ビカリアふれあい会館設置条例(平成20年条例第34号)

6

奈義町立体育館設置条例(昭和53年条例第9号)

7

奈義町総合運動公園条例(昭和62年条例第2号)

8

奈義町B&G海洋センター管理運営に関する条例(昭和61年条例第5号)

9

奈義町地域交流センター設置及び管理運営に関する条例(平成11年条例第14号)

10

奈義町中央広場設置及び管理運営に関する条例(平成18年条例第6号)

11

奈義町ひとりぐらし老人等共同生活住宅並びにふれあいセンター設置及び管理運営に関する条例(平成8年条例第1号)

12

奈義町小規模多機能型居宅介護施設設置及び管理運営に関する条例(平成19年条例第8号)

13

奈義町介護予防施設設置及び管理運営に関する条例(平成15年条例第4号)

14

奈義町保健相談センター設置条例(平成4年条例第14号)

15

奈義町農産物等直売施設設置及び管理運営に関する条例(平成11年条例第8号)

16

奈義町商工業研修等施設設置条例(平成2年条例第8号)

17

那岐山麓山の駅設置及び管理運営に関する条例(平成12年条例第34号)

18

那岐山麓山の駅山野草公園設置及び管理運営に関する条例(平成18年条例第5号)

19

奈義町多世代交流広場ナギテラス設置及び管理運営に関する条例(平成31年条例第2号)

奈義町公共施設の暴力団排除に関する条例

平成23年3月8日 条例第4号

(平成31年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成23年3月8日 条例第4号
平成24年9月11日 条例第22号
平成26年9月9日 条例第24号
平成29年1月18日 条例第1号
平成31年3月6日 条例第2号