○奈義町高等学校等就学支援金支給条例施行規則
平成24年3月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町高等学校等就学支援金支給条例(平成24年条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町高等学校等就学支援金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に在学証明書等を添付して、毎年度5月末日までに、町長に提出しなければならない。ただし、支給申請書の提出期日について、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(支払時期)
第4条 就学支援金の支払は、5月末日までに申請があり支給決定をしたものについては、6月末日までに支払うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月24日規則第9号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。