○奈義町高等学校等就学支援金支給条例施行規則

平成24年3月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町高等学校等就学支援金支給条例(平成24年条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町高等学校等就学支援金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に在学証明書等を添付して、毎年度5月末日までに、町長に提出しなければならない。ただし、支給申請書の提出期日について、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(支給の決定)

第3条 町長は、前条の規定による支給申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査して支給の可否を決定するものとし、奈義町高等学校等就学支援金支給決定通知書(様式第2号)又は奈義町高等学校等就学支援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支払時期)

第4条 就学支援金の支払は、5月末日までに申請があり支給決定をしたものについては、6月末日までに支払うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月24日規則第9号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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奈義町高等学校等就学支援金支給条例施行規則

平成24年3月8日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月8日 規則第3号
平成24年5月24日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第11号