○奈義町道路構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月7日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は奈義町道路構造の技術的基準等を定める条例(平成25年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(計画交通量)

第2条 道路構造令第2条第22号に規定する計画交通量は、同種の設計基準を用いるべき道路の一定の区間ごとに定めるものとする。

(交通安全施設)

第3条 条例第23条で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(防雪施設)

第4条 条例第24条第1項で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) なだれ防止施設

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

奈義町道路構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月7日 規則第2号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月7日 規則第2号
令和元年12月23日 規則第27号