○奈義町育英基金条例

平成26年3月5日

条例第1号

(設置)

第1条 奈義町の学生等の就学を支援するため、奈義町育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前条の目的に添う寄附金その他の収入があったときは、第1項の額を超えて基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金等の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益及び奨学金の返還金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、奈義町育英金貸与条例(平成26年条例第2号)の規定に基づく奨学金の貸与に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

奈義町育英基金条例

平成26年3月5日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成26年3月5日 条例第1号