○奈義町育英基金条例
平成26年3月5日
条例第1号
(設置)
第1条 奈義町の学生等の就学を支援するため、奈義町育英基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の額は、2,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金等の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益及び奨学金の返還金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、奈義町育英金貸与条例(平成26年条例第2号)の規定に基づく奨学金の貸与に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。