○奈義町育英金貸与条例施行規則

平成26年3月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町育英金貸与条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 条例第6条の審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育委員

(2) 議会議員

(3) 民生委員児童委員

(4) 学識経験者

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

6 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 委員会は、町長が招集する。

10 委員会は、町長の諮問に応じて育英金の貸与に関し、審議を行うものとする。

(申請)

第3条 育英金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人(そのうち1人は、学資の主たる負担者に限る。)を定め、奈義町育英金貸与申請書兼奨学生調書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までにこれを提出しなければならない。

(1) 成績証明書

(2) 在学証明書

(3) 本人及び学資の主たる負担者の住民票の謄本

(4) 世帯全員の所得証明書

(5) 本人及び学資の主たる負担者が属する世帯全員に町税等の滞納がないことを証する書類(以下「完納証明書」という。)

(所得制限の基準)

第4条 奨学生の選考に際して、次のとおり世帯全員による所得制限を定める。

世帯人数

所得金額

2人世帯

300万円

3人世帯

360万円

4人世帯

420万円

5人世帯

480万円

6人世帯

520万円

6人を超える場合1人につき40万円を加算

(育英金の貸与の通知)

第5条 町長は、育英金の貸与を決定したときは、申請者へ奈義町育英金貸与決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 前項の規定により育英金の貸与の決定を受けた者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 保証書(様式第4号)

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(育英金の貸与)

第6条 育英金は、1年度分を4期に区分し、毎年度5月、8月、11月、2月のそれぞれ25日以降に3箇月分を奨学生に貸与する。

(届出)

第7条 奨学生又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく奈義町育英金異動届出書(様式第5号)により届け出なければならない。

(1) 住所、氏名等届け出ている事項に変更があったとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 退学、休学若しくは停学をしたとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

2 奨学生であった者についても、育英金の全部の返済が完了するまでは、前項に準じる。

(在学証明書等の提出)

第8条 奨学生は、毎年度、町長が定める期日までに、在学証明書及び成績証明書を町長に提出しなければならない。

(育英金借用証書等の提出)

第9条 奨学生は、卒業前最終の育英金を受領したとき、これと引き換えに奈義町育英金借用証書兼返済契約書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 育英金貸与の中止を受けた者についても、前項に準じる。

(返済方法)

第10条 育英金の返済は、銀行等の口座振り替えにより月賦で、これを返済するものとする。

(返済の免除又は猶予)

第11条 条例第11条の規定により、返済の免除又は猶予を受けようとする者は、奈義町育英金返済猶予願(様式第7号)又は奈義町育英金返済免除願(様式第8号)に、当該要件に該当することを証する書類及び奨学生が属する世帯全員の完納証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の提出があったときは、別表の免除・猶予基準により審査し、その結果を申請者に免除・猶予決定通知書(様式第9号)により通知するものとする

3 条例第11条第2項の規定に該当するものとして、返済すべき育英金の返済の免除を認められた者が、当該要件に該当する期間の育英金を既に返済しているときは、当該返済の免除を認められた者にその金額を返還するものとする。

(返済の免除を認められた者が町外に転出した場合)

第12条 条例第11条第2項の規定に該当するものとして、返済すべき育英金の返済の免除を認められた者が町外へ転出した場合は、転出した日の属する月の翌月分から育英金を返済しなければならない。ただし、災害、傷病その他特別な理由のため町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(名簿)

第13条 町長は、奨学生名簿(貸与原票)(様式第10号)を作成し、奨学生の現況を把握する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 令和2年度にあっては、町長が適当と認めるときは、第4条の規定を適用しないことができる。この場合において、育英金の貸与を受けようとする者は、第3条に規定する奈義町育英金貸与申請書兼奨学生調書(様式第1号)に家計が急変した事由を記入し提出しなければならない。

(令和2年5月15日規則第16号)

この規則は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月4日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の奈義町育英金貸与条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後に育英金の返済期間が満了する者について適用し、この規則の施行の日の前日までに返済期間が満了する者にかかる育英金については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

区分

免除・猶予の範囲

免除・猶予の割合

摘要

免除

地震・風水害・火災その他これらに類する災害によって育英金の貸与を受けた者が甚大な被害を被った場合で、返済が著しく困難であると認められるとき。

返済額全部

被災を受けた日以後に到来する納期において返済すべき、当該年度の返済額について適用する。

町内に住所を有し、かつ現に居住していると認められるとき。

返済額全部

住所を町内に異動し、かつ居住を始めた日の翌月以降に到来する納期において返済すべき返済額について適用する。

猶予

育英金の貸与を受けた者が失業、疾病等の事由により、その年度の所得が著しく減少する場合で、返済が著しく困難であると認められるとき。

返済額全部

失業、疾病日以後に到来する納期において返済すべき、当該年度の返済額について適用する。

更に上級学校に進学し、引き続きこの育英金の貸与を受けないとき。

返済額全部

据置期間後の最初の4月1日を起算日とし、その在学期間と同年数の間に到来する納期において返済すべき、当該年度の返済額について適用する。

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奈義町育英金貸与条例施行規則

平成26年3月5日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)