○奈義町企業誘致推進基金条例

平成26年9月9日

条例第22号

(設置)

第1条 東山工業団地への企業誘致を推進し、雇用促進を図り、奈義町の振興に資するため、奈義町企業誘致推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に従い、奈義町企業立地雇用促進奨励金交付要綱(平成23年要綱第9号)の規定に基づく奨励金を交付する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町企業誘致推進基金条例

平成26年9月9日 条例第22号

(平成26年9月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成26年9月9日 条例第22号