○奈義町定住促進住宅条例施行規則

平成26年12月11日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町定住促進住宅条例(平成26年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 定住促進住宅(以下「住宅」という。)の入居の申込みをしようとする者は、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 定住確約書(様式第2号)

(2) 連帯保証人承認願(様式第3号)

(3) 入居申込者全員の住民票

(4) 入居申込者全員の前年の収入を証明する書類

(5) 入居申込者全員の納税(完納)証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項第2号に規定する連帯保証人承認願には、連帯保証人の住民票、前年の収入を証明する書類及び納税(完納)証明書を添付しなければならない。

(入居決定の通知)

第3条 町長は、町営賃貸住宅入居決定選考委員会の意見を受けて入居の可否を決定したときは、定住促進住宅入居決定通知書(様式第4号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(入居の手続き)

第4条 入居決定者は、定住促進住宅賃貸借契約書(様式第5号)を町長と締結しなければならない。

2 前項に規定する定住促進住宅賃貸借契約書には、本人及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人の要件)

第5条 条例第10条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 前年の所得が条例第10条第2項に規定する額を超える者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

(3) 市町村税を滞納していないこと。

2 連帯保証人は、入居者が条例又はこの規則に違反した場合は、連帯してその責めを負わなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第6条 条例第10条第3項の規定により新たに連帯保証人を定め、又は同条第4項の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、定住促進住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認められる場合は、入居者等と新たな保証人が連署した定住促進住宅賃貸借契約書を締結するものとする。この場合は、条例第4条第2号を適用するものとする。

3 条例第10条第5項に規定する規則で定める事項は、次の事項とする。

(1) 氏名

(2) 住所(居所を含む。)

(3) 職業(勤務先を含む。)

4 条例第10条第5項の規定による届出は、定住促進住宅連帯保証人異動届(様式第7号)により提出しなければならない。

5 町長は、定住促進住宅賃貸借契約締結後において、連帯保証人が不適当と認められるときは、変更させることができる。この場合、入居者等は定住促進住宅賃貸借契約書(様式第5号)により、再度契約の締結をしなければならない。

(家賃の減免)

第7条 条例第13条の規定による減免については、次のとおりとする。

(1) 満70歳以上の高齢者のみの世帯

 3分の1減額 世帯全員が住民税所得割課税のない世帯

 2分の1減額 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と年金収入額の計が120万円以下の世帯

(2) 災害による住宅の滅失等による者 全額免除

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、家賃減免申請書が提出された場合はその内容を審査し、適当と認められる場合は、家賃減免決定通知書(様式第9号)により入居者に通知するものとする。

4 家賃の減免は、家賃減免決定通知の決定月から適用するものとする。

(減免の期間)

第8条 前条第1号による減免は、1年以内の期間で行い、減免の終期は、毎年5月末日までとする。

2 前条第2号による減免の期間は、3箇月以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、減免開始から1年を超えない範囲において、期間を延長できるものとする。

(減免の決定の取消し)

第9条 町は、減免決定を受けた入居者の減免を受けることのできる事由が消滅したときは、消滅した日の属する月の翌月から減免を取り消すものとする。

2 町は、減免決定を受けた入居者が虚偽その他不正の方法により減免を受けたことが判明したときは、直ちに減免の決定を取り消し、既に減免を受けた家賃相当額を納付させるものとする。

(迷惑行為等の禁止)

第10条 条例第20条の規定により、入居者等は次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 銃及び刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等の使用及び保管

(2) 排水管を腐食させる恐れのある液体の流出

(3) 大音響でのカラオケ、テレビ、ステレオ等の操作又はピアノ等楽器の演奏

(4) 犬や猫、猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を掛ける恐れのある動物の飼育

(5) 階段や廊下等への物品の設置又は放置

(6) 廃棄物の投棄

(7) 第11条第5項に定める自治会組織等が定める規約を遵守しない、所定の活動を行わないなど秩序を乱す行為

(8) 指定された駐車場所以外への長時間にわたる車両の駐車

(修繕)

第11条 条例第18条の規定により、町長は入居者等が住宅を使用するために必要な修繕を行わなければならない。ただし、入居者等の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、入居者等が負担するものとする。

2 町長は、前項の規定により修繕を行う場合は、予めその旨を入居者等に通知するものとする。この場合において、入居者等は正当な理由なくしてその実施を拒否できないものとする。

3 入居者等は、次の各号に掲げる住宅内の修繕については、自らの負担において行うものとする。

(1) 電球、蛍光灯、蛇口パッキングの取替え

(2) トイレ、台所、風呂、洗面所、洗濯排水等の排水管の詰り抜き

(3) その他費用が軽微な修繕

4 入居者等は、住宅内に破損箇所が生じたときは、住宅監理員に速やかに届け出て確認を得るものとし、その申出が遅れて生じた損害については、入居者等がこれを賠償するものとする。

5 入居者等による自治会組織等を結成し、自治会組織等において共同施設の維持管理を行い、修繕については、第3項の規定に準じるものとする。

(同居の承認申請)

第12条 入居者等は、条例第11条の規定により町長の承認を受けようとするときは、定住促進住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居者等・同居者異動届)

第13条 入居者等に氏名等の変更が生じたとき又は出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、定住促進住宅入居者・同居者等異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継の承認申請)

第14条 条例第12条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(入居の優先)

第15条 町長は、入居者等の居室を決定する際には、次の各号を参酌するものとする。

(1) 70歳以上の高齢者を含む世帯又は障害者(心身障害者医療受給者証を有する者)を含む世帯の場合は、1号棟及び2号棟の1階を優先するものとする。

(2) 条例第5条第2項の資格を有する事業者が入居を希望した場合は、2号棟の4階及び5階を優先するものとする。

(居室の明け渡し)

第16条 入居者等は、居室を明け渡す日の1箇月前までに居室明け渡し申出書(様式第13号)を提出しなければならない。

(明渡しの請求)

第17条 町長は、条例第26条第1項の規定により明渡しを請求するときは、定住促進住宅明渡請求書(様式第14号)を入居者等に通知するものとする。

(明け渡し時の修繕)

第18条 入居者等は、明け渡し時に通常の使用に伴い生じた住宅の損耗や汚損を除き、故意又は過失により生じた修繕等の費用を負担する。ただし、次の各号に掲げる損耗や汚損等については、通常時の使用であっても入居者等の費用負担により修繕するものとする。この場合において、町長は、入居者等の敷金をこれに充てることができる。

(1) タバコやヤニによる壁や襖等の変色

(2) 落書き、釘穴、ねじ穴の補修

(3) 重量物の設置による畳や床材等のへこみの補修

(4) 水道パッキングの劣化に伴う交換

(5) トイレの水漏れの修繕

(6) 住宅内のクリーニングの実施

(家賃の改訂)

第19条 町長は、条例第13条第2項の規定により家賃を変更したときは、変更した家賃を徴収する3箇月前までに定住促進住宅家賃改訂通知書(様式第15号)を入居者等に通知しなければならない。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奈義町定住促進住宅条例施行規則第5条及び第6条の規定は、令和2年4月1日以後に入居した者に係る入居手続について適用し、令和2年3月31日までに入居した者に係る連帯保証人の要件及び連帯保証人の変更等の規定は、なお従前の例による。

様式 略

奈義町定住促進住宅条例施行規則

平成26年12月11日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)