○奈義町お試し住宅要綱
平成27年8月27日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、本町への移住希望者を対象に、一定期間町内での生活を体験できる「奈義町お試し住宅」(以下「住宅」という。)を整備し、提供することにより、移住促進を図ることを目的とする。
(住宅の名称及び位置)
第2条 住宅は、次表のとおりとし、日常生活を営むための家具、電化製品など住宅備品を備えるものとする。
名称 | 位置 |
奈義町お試し住宅 | 奈義町豊沢460番地3 |
(使用者の資格)
第3条 住宅を使用できる者は、次の各号のいずれの条件にも該当しなければならない。
(1) 町外に住所を有する者
(2) 町内への移住を希望する者
(3) 使用料の支払い能力がある者
(4) 住宅の存する集落の自治会活動等へ参加する意志がある者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団又は指定暴力団連合の構成員でないこと。
(使用申込み)
第4条 住宅の使用を希望する者(以下「使用者」という。)は、住宅の使用開始希望日の1箇月前までに、奈義町お試し住宅使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(使用期間)
第6条 住宅の使用期間は2週間以上2箇月以内とする。
(使用料)
第7条 住宅の使用料は、次のとおりとする。
階数 | 間取り | 使用料 |
5階 | 3DK | 月額40,000円 |
3 第1項の使用料は、住宅借上料、光熱水費、駐車料(1台分)を含むものとする。ただし、飲食費及び日常生活に係る消耗品、交通費等は使用者の負担とする。
4 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。
(2) 住宅の鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに、備付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。
(4) ごみは、指定された場所に排出すること。
(5) 住宅の使用期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) その他住宅の借用に関し町長が必要と認める事項。
(制限される行為)
第9条 使用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 奈義町定住促進住宅条例施行規則第10条に規定すること。
(2) その他住宅の借用に相応しくない行為をすること。
(明渡し)
第11条 使用者は、使用期間が終了する日まで又は前条の規定に基づき使用許可が取消された場合にあっては直ちに、住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(立入り)
第12条 町長は、住宅の防火、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、使用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により住宅、設備並びに備品等を破損、汚損及び減失したときは、ただちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、住宅の空き状況により提供が可能な場合に限り、適用する。
様式 略