○奈義町一般廃棄物中継業務実施要領
平成27年12月25日
要領第6号
(目的)
第1条 この要領は、奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)の規定及び奈義町一般廃棄物処理計画による奈義町一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処理方法に基づいて、廃棄物の中継業務を円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領で使用する用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 中継所持込者 町内事業所並びに町内在住者をいう。
(2) ごみ収集車 奈義町が手配する塵芥収集車及び小型トラック等をいう。
(業務内容)
第3条 廃棄物の中継業務において、町は同条第1号に定める中継所へごみ収集車を待機させ、同条第2号に定める日時に、中継所持込者に廃棄物をごみ収集車へ移し替えさせるものとする。
(1) 中継所 奈義町上町川186番地、又は、町が指定する場所とする。
(2) 日時 毎週火曜日と木曜日の午後4時から午後4時45分を原則とする。
(所掌事務)
第4条 廃棄物の中継業務運営は、廃棄物処理業務を行う担当課が所掌し、管理責任者は担当課長とする。
(手数料及び徴収方法)
第5条 手数料は、ごみ量に応じて条例に定める額を徴収するものとする。
2 手数料は、中継を利用した際に徴収する。ただし、利用申請により利用の日の属する月額分を翌月に後納扱いができるものとする。
3 徴収方法は、中継所において現金納付とする。ただし、後納扱いの場合は、納付書にて奈義町指定金融機関へ現金納付とする。
(計量)
第6条 ごみ量は、中継所の計量機で計量した数値とし、10kg単位とする。
2 計量は、計量機が表示しない10kg未満の場合は10kgとし、10kg以上の1kg単位については四捨五入とする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日要領第1号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。