○奈義町公共用指定ごみ袋無料配布要領

平成28年6月22日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第19号)の施行に関し、奈義町公共用指定ごみ袋の無料配布について定めることを目的とする。

(対象)

第2条 各地区内で実施される地区行事で排出される可燃ごみについて、町長が適当と認めた場合は、公共用指定ごみ袋無料配布の対象とする。ただし、不燃ごみについては、通常どおりの要領で搬出するものとする。

(申請)

第3条 公共用指定ごみ袋の無料配布を受けようとする者(地区長)は、町長に申請書(様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。

(承認)

第4条 町長は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは、様式第2号により承認するものする。承認を得た申請者は、見込排出ごみ量に応じた必要枚数を税務住民課へ申し出て、公共用指定ごみ袋を受け取るものとする。

(ごみ搬出方法)

第5条 無料配布の承認を受けた場合は、地区行事当日の排出された可燃ごみを、町から支給された公共用指定ごみ袋へ収納して、可燃ごみステーションに持ち込むものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町公共用指定ごみ袋無料配布要領

平成28年6月22日 要領第3号

(平成28年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年6月22日 要領第3号