○奈義町物品購入等検査規程
平成29年2月20日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は奈義町財務規則(昭和39年規則第4号)に特別の定めがあるものを除くほか、町が購入する物品(各種団体等の補助事業を含む。)の納入及び委託業務等における履行を確保するために行う検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 検査を行う者(以下「検査員」という。)は、別表のとおりとする。
(検査の立会)
第3条 検査員が検査を行う場合は、契約担当者、検査員以外の職員のうちから担当課長がその都度立会人として指名する者及び受注者又はその代理人の立会いのもとに行わなければならない。ただし、受注者又はその代理人が立ち会わないときは、不在のまま検査をすることができる。
2 前項の場合において、検査に専門的知識又は技術を必要とするときは、検査員は、当該専門的知識又は技術を有している者を立会人として指名しなければならない。
(検査の時期)
第4条 検査員は、受注者から納入の通知を受けた日から起算して14日以内に検査を行わなければならない。
(検査事項)
第5条 検査員は、購入した物品及び委託業務等が契約の内容どおり適正に履行されているかを納入品、契約関係図書及びその他関係書類に基づき次に掲げる事項について検査を行い、合格又は不合格の決定をするものとする。
(1) 品質、形状、寸法、銘柄等の照合
(2) 標本、ひな型、仕様書又は図画等との照合
(3) 数量又は計量照合
(4) その他契約条項との照合
2 検査員は、検査に際し取付け、試用等の措置をとる必要があると認めるときは、その結果を待って合格又は不合格の決定をしなければならない。
3 検査員は、種類及び規格を同じくする多量の物品であって、その全部について品質、形状等の検査をすることが困難であると認めるものについては、その一部を抽出して当該検査を行うことができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月16日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)