○奈義町公印及び契印の押印省略に関する取扱要領
平成29年2月20日
要領第5号
(趣旨)
第1条 この要領は奈義町公印規則(昭和45年規則第7号)に特別の定めがあるものを除くほか、公印及び契印省略について必要な事項を定めるものとする。
(公印及び契印の押印省略の範囲)
第2条 公印及び契印の押印を省略できる文書の範囲は、次のとおりとする。
(1) 法令等において公印を押印する必要がないこととされている文書
(2) 公印が押印されている文書(辞令、指令書、申請書、許可書、証明書、証書等)の添書
(3) 図書、パンフレット、ポスター等の送付文書
(4) 会議等の通知文書
(5) 権利義務に直接関与しない一定の事実を事務上の参考として通知する文書
ア 照会及び回答(各種事務内容等)
イ 通知及び報告(定例的なもの等)
ウ 依頼(資料の送付等)
(6) 書簡文(案内状、依頼状、礼状、挨拶状、式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等)
(7) その他各課・室・局長が適当と認めるもの
(公印の押印省略の手順)
第3条 前条の公印の押印を省略するときの手順は、次のとおりとする。
(1) 起案文書の施行者名下段に「(公印省略)」を明記の上、決裁を受ける。
(2) 施行文書には、「(公印省略)」の表示をする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。