○奈義町営なぎバス条例施行規則

平成31年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、奈義町営なぎバス条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(停留所)

第2条 奈義町営なぎバス(以下「バス」という。)の停留所は、別表のとおりとする。

(乗務員の指示)

第3条 バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、バスの運転者及びその他の係員(以下「乗務員」という。)が運行の安全確保及び車内の秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(料金の徴収方法等)

第4条 利用者から徴収する料金の徴収方法については、次のとおりとする。

(1) 通常料金は、降車の際、乗務員の確認を受け料金箱に投入する方法により徴収する。

(2) 10回分回数券(以下「回数券」という。)の料金は、その発行と引換えに徴収する。

2 利用者が降車するときは、通常料金又は回数券を料金箱に投入しなければならない。

(乗車券の再発行)

第5条 滅失した回数券については、原則として再発行しないものとする。

(定期券等の種類及び様式)

第6条 回数券の種類及び様式は、様式第1号に定めるとおりとする。

(料金の免除)

第7条 条例第6条の規定により料金を免除する者は、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある乳幼児とする。

(料金の減免)

第8条 条例第6条の規定により料金を減免する者は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) おかやま愛カードの交付を受けている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている世帯に属する者

(4) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条の規定による教育扶助を受けている者の属する世帯に属し、かつ、高等学校その他これに準ずる教育施設に在学する生徒(通学に利用する場合に限る。)

(5) 満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(前条第3号に規定する乳幼児を除く。)

2 減免する料金は通常料金の半額とし、前項第1号及び第2号に規定する者を介護する利用者は、同条の減免の適用を受けるものとする。

(減免の方法等)

第9条 前条第1号及び第2号に規定する者が料金の減免を受けようとするときは、降車の際、その要件を証明できる公的機関等の発行する証書を乗務員に提示しなければならない。

2 前条第3号及び第4号に規定する者が料金の減免を受けようとするときは、奈義町営なぎバス料金減免申請書(様式第2号)により事前に町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に対し奈義町営なぎバス料金減免者証(様式第3号。以下「減免者証」という。)を交付するものとする。

4 減免者証の有効期限は、第2項の規定による申請のあった日の属する年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。

5 第3項の規定により減免者証の交付を受けた者(以下「減免者証交付者」という。)は、降車の際、減免者証を乗務員に提示しなければならない。

6 減免者証交付者は、第2項の申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に届出なければならない。

(料金の還付)

第10条 条例第7条ただし書の規定により、災害又は利用者の責めに帰さない事由によりバスを利用できなくなった場合には、既納の料金の全額を還付する。

(利用者に対する責任)

第11条 町は、バスの運行によって利用者の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責に任じなければならない。ただし、町及び乗務員にバスの運行に関し過失がなかったこと、当該利用者若しくは乗務員以外の第三者による故意若しくは過失があったこと、又は車両の構造上の欠陥若しくは機能の障害がなかったことを証明されたときは、この限りでない。

2 前項の責任は、利用者の乗車に始まり、降車をもって終りとする。

(天災等による責任)

第12条 町は、条例第4条の規定による措置を講じたときは、町の責めに帰すべき事由があった場合を除き、利用者が受けた損害については賠償しない。

(委託業務等)

第13条 条例第11条の規定により町長が委託することができる業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) バスの運行管理業務

(2) バスの車両管理業務

(3) 料金の徴収に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、バスの運行上必要と認める業務

2 業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、1箇月ごとの利用者数について、毎月町長に報告しなければならない。

3 受託者は、利用者から徴収した料金を、毎月町長が指定する期日までに町に納入しなければならない。

(事故の報告)

第14条 受託者は、天候、車両の故障等により安全な運行に支障が生じたとき、若しくは生じるおそれがあるとき、又は事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、指示を求めなければならない。

(委任)

第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

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様式 略

奈義町営なぎバス条例施行規則

平成31年3月22日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)