○奈義町多世代交流広場ナギテラス管理運営規則
平成31年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町多世代交流広場ナギテラス設置及び管理運営に関する条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 奈義町多世代交流広場ナギテラス(以下「ナギテラス」という。)に別図1及び別図2に定める施設を置く。
(1) 多世代交流施設
(2) 交通広場(バス等停留所、駐車場を含む)
(3) 交流広場
(4) 緑地公園
(5) その他の付帯施設
(開館時間及び休館日)
第3条 開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 町長が必要と認めるときは、ナギテラスの全部又は一部を閉鎖することができる。
(利用許可の申請手続き)
第4条 条例第5条に定める行為をしようとする者は、別に定める申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。
2 前項の申請は、利用日前3カ月から行うことができる。
(領収書)
第6条 利用料金の納付があったときは、別に定める領収書を発行するものとする。
(1) 許可を受けないで部屋、備品等を利用しないこと。
(2) 壁、柱等に釘付、のり付け、その他の行為により施設を損傷し又は汚損しないこと。
(3) 騒音又は怒声、暴力行為等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 火気設備のない所では、火気を使用しないこと。
(5) 部屋及び設備又は備品を利用したときは、整理整頓、清掃し係員の点検を受けること。
(6) その他管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
開館時間 | 閉館時間 | 休館(園)日 | ||
多世代交流施設 | バス等待合所 (授乳室、1階トイレ、多目的トイレを含む) | 午前6時45分 | 午後9時 | ― |
フリースペース | ||||
観光案内所 まちの営業部 (事務室含む) | 午前9時 | 午後5時 | 月曜日 (祝日の場合は翌日) | |
交流スペース イベント・展示スペース (ミニキッチン、2階トイレを含む) | 午前9時 | 午後5時 (ただし、利用申請のあった場合は、午後9時までの間で当該申請に係る利用許可のあった時間) | ||
多目的スペース | 午前9時から午後9時の間で利用許可のあった時間 | |||
交通広場(バス等停留所、駐車場を含む)、交流広場、緑地公園、その他の付帯施設 | ― | ― | ― |
別表第2(第5条関係)
奈義町多世代交流広場ナギテラス施設利用料金表
多世代交流施設
使用時間 使用場所 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 月 | 備考 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 | |||
多目的スペース | (円) 500 | (円) 700 | (円) 600 | (円) 1,800 | (円) 50,000 | |
イベント・展示スペース | (円) 500 | (円) 700 | (円) 600 | (円) 1,800 |
交流広場、緑地公園、その他の付帯施設
使用時間 使用場所 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 月 | 備考 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 | |||
交流広場、緑地公園、その他の附帯施設 | (円) 200 | (円) 400 | (円) 400 | (円) 1,000 |