○奈義町多世代交流広場ナギテラス管理運営規則

平成31年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町多世代交流広場ナギテラス設置及び管理運営に関する条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 奈義町多世代交流広場ナギテラス(以下「ナギテラス」という。)に別図1及び別図2に定める施設を置く。

(1) 多世代交流施設

(2) 交通広場(バス等停留所、駐車場を含む)

(3) 交流広場

(4) 緑地公園

(5) その他の付帯施設

(開館時間及び休館日)

第3条 開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 町長が必要と認めるときは、ナギテラスの全部又は一部を閉鎖することができる。

(利用許可の申請手続き)

第4条 条例第5条に定める行為をしようとする者は、別に定める申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、利用日前3カ月から行うことができる。

(利用料金)

第5条 条例第8条に定める利用料金は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(領収書)

第6条 利用料金の納付があったときは、別に定める領収書を発行するものとする。

(利用者の義務)

第7条 条例第12条第1項に規定する利用者等は、前条の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで部屋、備品等を利用しないこと。

(2) 壁、柱等に釘付、のり付け、その他の行為により施設を損傷し又は汚損しないこと。

(3) 騒音又は怒声、暴力行為等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火気設備のない所では、火気を使用しないこと。

(5) 部屋及び設備又は備品を利用したときは、整理整頓、清掃し係員の点検を受けること。

(6) その他管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(準用)

第9条 条例により、ナギテラスの管理を指定管者に行わせる場合において、この規則に規定する町長の権限の範囲内の事項(第7条を除く。)について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)


開館時間

閉館時間

休館(園)

多世代交流施設

バス等待合所

(授乳室、1階トイレ、多目的トイレを含む)

午前6時45分

午後9時

フリースペース

観光案内所

まちの営業部

(事務室含む)

午前9時

午後5時

月曜日

(祝日の場合は翌日)

交流スペース

イベント・展示スペース

(ミニキッチン、2階トイレを含む)

午前9時

午後5時

(ただし、利用申請のあった場合は、午後9時までの間で当該申請に係る利用許可のあった時間)

多目的スペース

午前9時から午後9時の間で利用許可のあった時間

交通広場(バス等停留所、駐車場を含む)、交流広場、緑地公園、その他の付帯施設

別表第2(第5条関係)

奈義町多世代交流広場ナギテラス施設利用料金表

多世代交流施設

使用時間


使用場所

午前

午後

夜間

全日

備考

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00


多目的スペース

(円)

500

(円)

700

(円)

600

(円)

1,800

(円)

50,000


イベント・展示スペース

(円)

500

(円)

700

(円)

600

(円)

1,800



交流広場、緑地公園、その他の付帯施設

使用時間


使用場所

午前

午後

夜間

全日

備考

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00


交流広場、緑地公園、その他の附帯施設

(円)

200

(円)

400

(円)

400

(円)

1,000



奈義町多世代交流広場ナギテラス管理運営規則

平成31年3月29日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)