○奈義町多世代交流広場ナギテラス管理運営規則

平成31年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町多世代交流広場ナギテラス設置及び管理運営に関する条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 奈義町多世代交流広場ナギテラス(以下「ナギテラス」という。)に別図1及び別図2に定める施設を置く。

(1) 多世代交流施設

(2) 交通広場(バス等停留所、駐車場を含む)

(3) 交流広場

(4) 緑地公園

(5) その他の付帯施設

(開館時間及び休館日)

第3条 開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 町長が必要と認めるときは、ナギテラスの全部又は一部を閉鎖することができる。

(利用許可の申請手続き)

第4条 条例第5条に定める行為をしようとする者は、別に定める申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、利用日前3カ月から行うことができる。

(利用料金)

第5条 条例第8条に定める利用料金は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(領収書)

第6条 利用料金の納付があったときは、別に定める領収書を発行するものとする。

(利用者の義務)

第7条 条例第12条第1項に規定する利用者等は、前条の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで部屋、備品等を利用しないこと。

(2) 壁、柱等に釘付、のり付け、その他の行為により施設を損傷し又は汚損しないこと。

(3) 騒音又は怒声、暴力行為等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火気設備のない所では、火気を使用しないこと。

(5) 部屋及び設備又は備品を利用したときは、整理整頓、清掃し係員の点検を受けること。

(6) その他管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(準用)

第9条 条例により、ナギテラスの管理を指定管者に行わせる場合において、この規則に規定する町長の権限の範囲内の事項(第7条を除く。)について準用する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年9月25日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)


開館時間

閉館時間

休館(園)日

多世代交流施設

バス等待合所

(授乳室、1階トイレ、多目的トイレを含む)

午前6時45分

午後9時

―

フリースペース

観光案内所

まちの営業部

(事務室含む)

午前9時

午後5時

月曜日

(祝日の場合は翌日)

交流スペース

イベント・展示スペース

(ミニキッチン、2階トイレを含む)

午前9時

午後5時

(ただし、利用申請のあった場合は、午後9時までの間で当該申請に係る利用許可のあった時間)

多目的スペース

午前9時から午後9時の間で利用許可のあった時間

交通広場(バス等停留所、駐車場を含む)、交流広場、緑地公園、その他の付帯施設

―

―

―

別表第2(第5条関係)

奈義町多世代交流広場ナギテラス施設利用料金表

多世代交流施設

使用時間


使用場所

午前

午後

夜間

全日

月

備考

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00


多目的スペース

(円)

500

(円)

700

(円)

600

(円)

1,800

(円)

50,000


イベント・展示スペース

(円)

500

(円)

700

(円)

600

(円)

1,800



交流広場、緑地公園、その他の付帯施設

使用時間


使用場所

午前

午後

夜間

全日

月

備考

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00


交流広場、緑地公園、その他の附帯施設

(円)

200

(円)

400

(円)

400

(円)

1,000



奈義町多世代交流広場ナギテラス管理運営規則

平成31年3月29日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)