○奈義町営さと丸乗り合い交通条例施行規則

令和元年6月7日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、奈義町営さと丸乗り合い交通条例(令和元年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(乗務員の指示)

第3条 さと丸交通を利用する者(以下「利用者」という。)は、さと丸交通の運転者及びその他の係員(以下「乗務員」という。)が運行の安全確保及び車内の秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(料金の徴収方法等)

第4条 利用者から徴収する料金の徴収方法については、次のとおりとする。

(1) 通常料金は、乗車の際、乗務員の確認を受け料金箱に投入する方法により徴収する。

(2) 1回数券(以下「回数券」という。)の料金は、その発行と引換えに徴収する。

2 利用者が乗車するときは、通常料金又は回数券を料金箱に投入しなければならない。

(利用者登録の申請)

第5条 利用者は、さと丸交通を利用しようとする場合は、事前にさと丸乗り合い交通利用者登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のさと丸乗り合い交通利用者登録申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、さと丸乗り合い交通利用者登録証(様式第2号)を発行し、申請者に交付するものとする。

(乗車券の再発行)

第6条 滅失した回数券については、原則として再発行しないものとする。

(回数券等の種類及び様式)

第7条 回数券の種類及び様式は、様式第3号に定めるとおりとする。

(料金の免除)

第8条 条例第6条の規定により料金を免除する者は、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある乳幼児とする。

(料金の減免)

第9条 条例第6条の規定により料金を減免する者は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) おかやま愛カードの交付を受けている者

(3) 満70歳以上の者

(4) 満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(前条に規定する乳幼児を除く。)

2 減免する料金は通常料金の半額とし、前項第1号に規定する者を介護する利用者は、同条の減免の適用を受けるものとする。

(減免の方法等)

第10条 前条第1号及び第2号に規定する者が料金の減免を受けようとするときは、降車の際、その要件を証明できる公的機関等の発行する証書を乗務員に提示しなければならない。

(乗継助成)

第11条 条例第7条で規定する、中鉄北部バス株式会社への乗継助成額は、1回の乗継につき300円とする。

2 中鉄北部バス株式会社の特定路線(以下「路線バス」という。)へさと丸交通から乗り継ぐ際に、前項の助成を受けようとする利用者は、さと丸交通の乗務員に申告のうえ、さと丸・中鉄乗り継ぎ券(様式第4号)を受領し、路線バスの降車時に路線バスの料金箱に投入しなければならない。

3 路線バスからさと丸交通へ乗り継ぐ際に、第1項の助成を受けようとする利用者は、路線バスの乗務員に申告のうえ路線バスの通常運賃を支払い、乗車証明書を受領し、さと丸交通の乗車時にさと丸交通の乗務員へ乗車証明書を提出し、助成を受けるものとする。

4 乗継助成は、利用当日に限り受けることができるものとする。

(料金の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定により、災害又は利用者の責めに帰さない事由によりさと丸交通を利用できなくなった場合には、既納の料金の全額を還付する。

(利用者に対する責任)

第13条 町は、さと丸交通の運行によって利用者の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責に任じなければならない。ただし、町及び乗務員にさと丸交通の運行に関し過失がなかったこと、当該利用者若しくは乗務員以外の第三者による故意若しくは過失があったこと、又は車両の構造上の欠陥若しくは機能の障害がなかったことを証明されたときは、この限りでない。

2 前項の責任は、利用者の乗車に始まり、降車をもって終りとする。

(天災等による責任)

第14条 町は、条例第4条の規定による措置を講じたときは、町の責めに帰すべき事由があった場合を除き、利用者が受けた損害については賠償しない。

(委託業務等)

第15条 条例第11条の規定により町長が委託することができる業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) さと丸交通の運行管理業務

(2) さと丸交通の車両管理業務

(3) 料金の徴収に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、さと丸交通の運行上必要と認める業務

2 業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、1箇月ごとの利用者数について、毎月町長に報告しなければならない。

3 受託者は、利用者から徴収した料金を、毎月町長が指定する期日までに町に納入しなければならない。

(事故の報告)

第16条 受託者は、天候、車両の故障等により安全な運行に支障が生じたとき、若しくは生じるおそれがあるとき、又は事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、指示を求めなければならない。

(委任)

第17条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町営さと丸乗り合い交通条例施行規則

令和元年6月7日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)