○奈義町公共下水道事業認可区域外流入に関する要綱
令和元年10月1日
企業要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈義町公共下水道の事業認可区域外から公共下水道に汚水を排除すること(以下「区域外流入」という。)について、公共下水道を使用する場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。
(適用)
第2条 区域外流入については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)、奈義町公共下水道条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)及び奈義町公共下水道条例施行規程(令和元年企業管理規程第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(許可基準)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる要件を満たす場合は、下水道施設の許容限度内において、区域外流入を許可することができる。
(1) 汚水を排除しようとする対象の土地が、原則として公共下水道の設置されている道路に面していること。
(2) 自然流下により下水道に流入させることができること。
(3) 流入する汚水が、法、条例及び関係法令等の基準に適合していること。
(4) その他管理者が、必要があると認める場合
(接続及び施設基準)
第4条 公共下水道に接続する取付管及び公共ますは、法、条例及び規程に適合したものでなければならない。
(事前協議)
第5条 公共下水道に排水管を接続し、区域外流入を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ管理者に申し出て、許可条件等について協議しなければならない。
(許可申請)
第6条 申請者は、公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に必要な図面を添付して、管理者に申請しなければならない。
(費用負担)
第8条 本管からの取付管の接続及び公共ますの設置に係る工事費については、町の負担とする。
(受益者分担金の納付)
第9条 申請者は、奈義町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成14年条例第14号)第4条に規定する受益者分担金を管理者が指定する期日までに納付しなければならない。
(下水道使用料)
第10条 申請者は、条例及び規程の使用料に関する規定に従って使用料を納付しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。