○奈義町下水道工事請負契約指名業者等選定要綱

令和元年10月1日

企業要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、施工地域の特性に基づく事前調査、工事施工計画等事前準備、施工管理、安全管理等の重要性に鑑み、公共下水道汚水管埋設工事(以下「下水道工事」という。)の請負契約を締結する場合の指名競争入札に参加する者(以下「指定業者」という。)の選定について定めるものとする。

(資格要件)

第2条 下水道工事に係る指定業者の資格要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条に規定する土木一式工事の許可を受けた者であること。

(2) 法第3条第1項に規定する営業所を岡山県内に設置していること。

(3) 奈義町建設工事請負契約入札参加資格審査要領(平成14年要領第1号。以下「審査要領」という。)第4条の規定による入札参加資格審査の申請をして上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を受けていること。

(4) 次に掲げる経験を有する技術職員を総数で3人以上置いていること。ただし、又はの技術職員のうち1人以上は、法第26条にいう主任技術者として下水道工事の現場における工事施工の技術上の管理をつかさどった経験を有する者でなければならない。

 法第27条に規定する技術検定種目のうち、土木施工管理の1級に合格している者

 法第15条第2号ハの規定に基づきと同等以上の能力を有する者であると国土交通大臣が認定している者

 日本下水道事業団法施行令(昭和47年政令第286号)第4条に規定する第1種又は第2種技術検定に合格した者

(申請)

第3条 下水道工事に係る指定業者の選定を希望する者は、奈義町下水道工事競争入札参加業者選定申請書(別記様式)を、審査要領第5条に定める入札参加資格審査申請書に添付して管理者に申請するものとする。

2 前項の規定による申請後、前条各号に掲げる資格要件に変更があった場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(審査)

第4条 下水道工事に係る指定業者の審査は、審査要領第6条に規定する入札参加資格審査と同時に行うものとする。

(準用)

第5条 前各条に定めるもののほか、指定業者の選定については、審査要領の規定を準用する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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奈義町下水道工事請負契約指名業者等選定要綱

令和元年10月1日 企業要綱第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和元年10月1日 企業要綱第3号