○奈義町浄化槽工事指定業者選定要綱

令和元年10月1日

企業要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、奈義町が行う浄化槽工事の指名競争入札に参加する者(以下「指定業者」という。)の選定について必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる要件を具備するものを指定業者として選定するものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する土木工事業、建築工事業又は管工事業のいずれかの許可を受けていること。

(2) 建設業法第3条第1項に規定する営業所を岡山県内に設置していること。

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項に規定する浄化槽工事業の登録又は同法第33条第3項に規定する特例浄化槽工事業者届出を行っていること。

(4) 浄化槽工事の実績があること。

2 前項に定めるもののほか、指定業者の資格要件については、奈義町建設工事請負契約入札参加資格審査要領(平成14年要領第1号)の規定を準用する。

(申請)

第3条 浄化槽工事に係る指定業者の選定を希望する者は、次に掲げる書類を奈義町浄化槽工事業者選定申請書(様式第1号)に添付して管理者に申請するものとする。

(1) 浄化槽工事業登録を行っていることを証するもの

(2) 浄化槽設備士が置かれていることを証するもの

(3) 浄化槽設備士有資格者名簿(様式第2号)(営業所ごと)

(4) 直近2箇年の浄化槽工事実績書(様式第3号)

(5) その他管理者が必要と認めるもの

2 前項の規定により申請した者は、同項の規定による申請後、前条各号に掲げる資格要件に変更があった場合は、速やかにその旨を管理者へ届け出なければならない。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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奈義町浄化槽工事指定業者選定要綱

令和元年10月1日 企業要綱第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和元年10月1日 企業要綱第4号