○奈義町浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規程
令和元年10月1日
企業規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、奈義町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、下水道法(昭和33年法律第79号)及び条例において使用する用語の例による。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 浄化槽の本体設置工事に係る費用
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める工事に係る費用
(増嵩経費の徴収)
第11条 条例第9条に規定する増嵩経費は、一括して徴収するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路、建物、間取り、水道及び井戸並びに排水設備の位置、大きさ及び種別
ウ その他必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横にあっては平面図に準じ縦にあっては50分の1以上とし、管渠の大きさ及び勾配並びに連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(浄化槽及び排水設備の構造基準等)
第14条 条例第2条第1項第1号に規定する浄化槽とは、窒素又は燐除去能力を有する高度処理浄化槽であって、放流水の生物化学的酸素要求量10mg/リットル以下、総窒素濃度10mg/リットル以下及び浮遊物質量10mg/リットル以下の機能を有するものをいう。
2 排水設備の構造基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠式とする。
イ 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とすること。
(2) ます又はマンホール
ア 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部にはその内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。
ウ ますの底部は、集合し、又は接続する管渠の内径に応じて「インバート」を設けなければならない。
エ ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。
オ 台所の排水には分離ますを設けなければならない。
(3) 通気管 通気管は、トラップの封水がサイホン作用及び逆圧で破られるおそれのないように適当な口径の管を用いて設置しなければならない。その管径は、器具排水管径の2分の1以上とする。ただし、最小管径は、30ミリメートル未満であってはならない。
(4) じんかい防止装置 公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排水するおそれのあるものの流入口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。
(5) 防臭装置 暗渠の終点付近その他必要な箇所には、状況に応じて防臭装置を設けるものとする。
(6) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設置しなければならない。
(7) 沈砂装置 土砂等を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設置しなければならない。
(8) 水洗便所
ア 大便器の洗浄は、排水設備に汚物が停滞しないよう使用1回ごとに8リットル以上の水を一時に流出させる装置を設置しなければならない。
イ 小便器は、適当な洗浄装置を設置しなければならない。
ウ 大便器の配水管の内径は、10センチメートル以上を使用しなければならない。ただし、延長が3メートル以下のものについては、内径7.5センチメートル以上とすることができる。
(9) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、硬質塩化ビニール管、うわぐすり陶管、コンクリート管、鋳鉄管、セメントモルタル、コンクリート、レンガ、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。
(1) 奈義町公共下水道条例(平成14年条例第13号)第7条に規定する排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)
(2) 排水設備を接続しようとする浄化槽の設置工事を施工する者で、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項及び第3項の登録を受けているもの並びに同法第33条第3項の規定による届出をしたもの(以下これらを「浄化槽工事業者」という。)
(工事指定施工者の義務)
第16条 工事指定施工者は、関係法令及び管理者が定めるところに従い、排水設備の新設等の工事を施工しなければならない。
(1) 指定工事店 岡山県下水道協会に登録した下水道排水設備工事責任技術者
(2) 浄化槽工事業者 浄化槽法第2条第10号に規定する浄化槽設備士(以下「浄化槽設備士」という。)
(下水道排水設備工事責任技術者等の義務)
第18条 下水道排水設備工事責任技術者及び浄化槽設備士は、関係法令及び管理者が定めるところに従い、排水設備の新設等の工事の施工に関する技術上の管理及び当該工事に従事する者に対する技術上の指導監督を行わなければならない。
(浄化槽の適正な保管)
第22条 保管義務者は、浄化槽の保管に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 浄化槽の上部、下部又は側面に施設、工作物その他の物件を設けないこと。
(2) 浄化槽の維持管理に支障があると認められる用途に使用しないこと。
(汚水の排除制限)
第23条 保管義務者は、次に掲げる汚水を浄化槽に排除し、又は排除するような施設を設けてはならない。
(1) 間接冷却水の排出水
(2) 耕作等に使用する農業用水間接冷却水の排出水
(3) 耕作等に使用する農業用水
(4) 雨水
(5) 前各号に掲げるもののほか、浄化槽に支障を与えると認められる汚水
(改善要請)
第25条 管理者は、浄化槽が適正に保管されていないと認めたときは、保管義務者に対し、期限を定めて、使用方法の変更その他必要な措置を求めるものとする。
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設置場所付近の案内図
(2) 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
ア 道路、水路、浄化槽及び放流施設の位置
イ 設置場所にある建物の位置及び炊事場、浴場、水洗便所その他汚水を浄化槽に排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、形状及び寸法
エ 接続ます、ポンプ施設の位置
オ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 浄化槽に関する資料
ア 浄化槽法第7条又は第11条に基づく水質に関する検査の結果
イ 浄化槽法第10条に基づく保守点検及び清掃の記録
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
3 条例第25条第2項の規定による審査は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 建物の用途が、住宅、事業所等であること。
(2) 汚水を各戸ごとに処理する浄化槽であること。
(3) 所有権等の権利関係が明確であること。
(4) 浄化槽の性能が、浄化槽法第4条第2項の構造基準及び次に掲げる基準に適合すること。
ア 生物化学的酸素要求量の除去率が90パーセント以上であること。
イ 放流水の生物化学的酸素要求量が、日間平均値で20mg/リットル以下であること。
(5) 排水設備の構造が関係法令及びこの規程に定める排水設備の構造等の基準に適合していること。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(6) 外便所、外流し台等の生活雑排水、し尿等が全て処理できるよう個人設置浄化槽に接続されていること。ただし、雨水処理すべきものは除く。
(7) 町による受入れ後において、浄化槽の維持管理について支障がないこと。
5 条例第25条第3項の残存価格相当分とは、標準経費から支給済みの補助金額を控除した額を耐用年数で除し、これに残年数を乗じた額とする。
6 前項の標準経費、耐用年数及び残年数は、次のとおりとする。
(1) 標準経費は5人槽を1,143,000円、7人槽を1,467,000円、10人槽を1,983,000円とする。ただし、10人槽を超える場合は、管理者が別に定める。
(2) 耐用年数は15年とする。
(3) 残年数は耐用年数から経過年数を控除した年数とする。
(4) 前号の経過年数は補助金交付額確定日から個人設置浄化槽継承承認日までとする。ただし、国庫補助事業以外で設置された個人設置浄化槽については、設置者が申請し、管理者が決定するものとする。
(浄化槽の特例)
第28条 50人槽を超える場合における浄化槽の設置、継承及び管理については、次の扱いとする。
(1) 50人槽を超える部分の設置に係る経費は、個人・企業等から徴収する。
(2) 継承する場合における残存価格の計算は、50人槽の場合と同様の計算とする。
(3) 50人槽を超える部分の管理費については、個人・企業等の負担とする。
(4) 使用料の額が年度ごとに町で負担する管理費以上となった場合は、減額等を考慮する。
(委任)
第29条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日企業規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
浄化槽事業受益者分担金減免基準
減免対象事項 | 内容 | 減免率 | 備考 |
1 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められた者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められた者 | 70% | |
2 その他状況により特別に分担金を減免する必要があると認められる者 | 自治会が所有し、又は使用する集会所及びこれに類するもの | 100% | |
消防団が管理する消防器具、備品等の特別施設 | 100% | ||
管理者が実情に応じ減免することが必要と認められるもの | 状況に応じ決定する |