○奈義町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程

令和元年10月1日

企業規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、奈義町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成14年条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に建物を所有する者は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条ただし書に規定する使用権等を有する者があるときは、建物の所有者は、当該使用権等を有する者と連署しなければならない。

2 同一の建物について2人以上の受益者があるときは、そのうちから総代人1人を定めて前項の申告書に連署して提出しなければならない。ただし、受益者が多数であることその他やむを得ない理由により連署することが困難であると認められるときは、総代人の署名のみで提出することができる。

(不申告又は不当申告の取扱い)

第3条 管理者は、前条に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者等を認定することができる。

(分担金の納入通知)

第4条 条例第6条第2項に規定する通知は、公共下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納付及び徴収)

第5条 前条の通知を受け取った受益者は、指定期日までに、公共下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第3号)により分担金を納付するものとする。

2 分割納付を希望する者は、前条の通知を受け取った日から10日以内に公共下水道事業受益者分担金分割納付申請書(様式第4号)を提出し、分割納付の手続を完了しなければならない。

(公共ますへの接続)

第6条 公共ますへの接続は、前条の規定により分担金を完納した後でなければ、これに接続できないものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、第4条の通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から2週間以内に公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1の公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準に基づきこれを審査し、その結果を当該申請者に公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第8条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに分担金を納入しないとき。

(2) 管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第9条 条例第8条による分担金の減免を受けようとする者は、第4条の通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から2週間以内に公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の公共下水道事業受益者分担金減免基準に基づきその内容を審査し、その結果を当該申請者に公共下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に通知しなければならない。

(受益者の変更)

第10条 受益者は、条例第9条の規定による変更があった場合は、その事実が発生した日から2週間以内に公共下水道事業受益者変更申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、従前の受益者に対し公共下水道事業受益者分担金納付義務消滅通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第11条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないとき又は有しなくなるときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、これを定める必要が生じた日から2週間以内に公共下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(住所の変更)

第12条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

該当条文

徴収猶予対象

猶予期間

摘要

条例第7条第1号

建物の状況その他の事由により管理者が特に必要と認めた場合

その都度管理者が決定する。


条例第7条第2号

震災風水害の場合


地方公共団体の災証明を添付したもの

(1) 3割以上

6月以内

(2) 5割以上(半壊)

1年以内

(3) 7割以上(大破)

1年6月以内

(4) 全壊

2年以内

火災にあった場合


消防署の災証明を添付したもの

(1) 3割以上

6月以内

(2) 半壊以上

1年以内

(3) 全壊

2年以内

盗難にあった場合

1年以内

警察署の盗難証明を添付したもの

別表第2(第9条関係)

公共下水道事業受益者分担金減免基準

減免対象事項

内容

減免率

備考

1 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められた者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められた者

70%


2 その他状況により特別に分担金を減免する必要があると認められる者

自治会が所有し、又は使用する集会所及びこれに類するもの

100%


消防団が管理する消防器具、備品等の特別施設

100%


管理者が実情に応じ減免することが必要と認められるもの

状況に応じ決定する。


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奈義町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程

令和元年10月1日 企業規程第5号

(令和2年4月1日施行)