○奈義町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
令和元年10月1日
企業規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、奈義町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成14年条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 同一の建物について2人以上の受益者があるときは、そのうちから総代人1人を定めて前項の申告書に連署して提出しなければならない。ただし、受益者が多数であることその他やむを得ない理由により連署することが困難であると認められるときは、総代人の署名のみで提出することができる。
(不申告又は不当申告の取扱い)
第3条 管理者は、前条に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者等を認定することができる。
(公共ますへの接続)
第6条 公共ますへの接続は、前条の規定により分担金を完納した後でなければ、これに接続できないものとする。
(徴収猶予の取消し)
第8条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに分担金を納入しないとき。
(2) 管理者が必要と認めたとき。
3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に通知しなければならない。
(納付管理人)
第11条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないとき又は有しなくなるときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、これを定める必要が生じた日から2週間以内に公共下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(住所の変更)
第12条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
別表第2(第9条関係)
公共下水道事業受益者分担金減免基準
減免対象事項 | 内容 | 減免率 | 備考 |
1 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められた者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められた者 | 70% | |
2 その他状況により特別に分担金を減免する必要があると認められる者 | 自治会が所有し、又は使用する集会所及びこれに類するもの | 100% | |
消防団が管理する消防器具、備品等の特別施設 | 100% | ||
管理者が実情に応じ減免することが必要と認められるもの | 状況に応じ決定する。 |