○奈義町美しいまちづくり景観条例施行規則
令和2年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び奈義町美しいまちづくり景観条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(設置事業の周知等)
第3条 条例第2条第5号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 煙突、排気塔その他これに類するもの
(2) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの
(3) 電波塔、物見塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 装飾塔その他これに類するもの
(5) 立体駐車施設、自動料金徴収施設その他これらに類するもの
(6) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
(7) 彫像、記念碑その他これらに類するもの
(8) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設
(9) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
(10) 自動車車庫の用に供する立体的な施設
(11) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設
(12) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設
(13) 太陽光発電施設
(14) 擁壁その他これらに類するもの
(15) 垣、さく、塀その他これらに類するもの
(16) 電気供給、若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線(その支持物の鉄塔、電柱等を含む)その他これらに類するもの
(17) 広告物、広告塔その他これらに類するもの
(18) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定するもの
2 法第16条第1項の規定による届出に係る事前協議にあっては、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第1号から第3号までに掲げる図書を添付しなければならない。
3 法第16条第2項の規定による行為の変更届出に係る事前協議にあっては、前項に規定する図書のうち、行為の変更の内容を明らかにする図書を添付しなければならない。
3 前2項の規定による届出は、正副各1通を提出して行うものとする。
4 省令第1条第2項第1号ニに規定する建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図は、日本産業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の3属性の値を表示したものとする。
2 前項の規定による届出には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為にあっては、当該行為に係る敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
(2) 前号の行為以外の行為にあっては、当該行為に係る区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(公表)
第10条 条例第15条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勧告又は命令を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告又は命令を受けた行為に係る場所の地名地番
(3) 勧告又は命令の内容
(4) 勧告又は命令に従わない旨の事実
2 条例第15条第2項の規定により、公表の対象となる者が意見を述べる場合は、次に掲げる事項を記載して、書面により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告又は命令の内容に対する意見
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
(3) 所在地
(4) 指定の理由となった景観重要建造物の外観又は景観重要樹木の樹容の特徴
(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更等)
第13条 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第9号。以下「現状変更許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、申請の内容を変更しようとする場合について準用する。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者等の変更)
第14条 景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)の氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、新たな所有者等は、土地及び建築物(景観重要樹木にあっては土地)の登記事項証明書を添付して、景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第12号)により町長に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。