○奈義町美しいまちづくり景観条例施行規則

令和2年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び奈義町美しいまちづくり景観条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(設置事業の周知等)

第3条 条例第2条第5号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突、排気塔その他これに類するもの

(2) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの

(3) 電波塔、物見塔、記念塔その他これらに類するもの

(4) 装飾塔その他これに類するもの

(5) 立体駐車施設、自動料金徴収施設その他これらに類するもの

(6) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(7) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(8) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

(9) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(10) 自動車車庫の用に供する立体的な施設

(11) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設

(12) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

(13) 太陽光発電施設

(14) 擁壁その他これらに類するもの

(15) 垣、さく、塀その他これらに類するもの

(16) 電気供給、若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線(その支持物の鉄塔、電柱等を含む)その他これらに類するもの

(17) 広告物、広告塔その他これらに類するもの

(18) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定するもの

(事前協議)

第4条 条例第12条第1項に規定する事前協議は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行う30日前までに行為の事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)を提出して行うものとする。

2 法第16条第1項の規定による届出に係る事前協議にあっては、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第1号から第3号までに掲げる図書を添付しなければならない。

3 法第16条第2項の規定による行為の変更届出に係る事前協議にあっては、前項に規定する図書のうち、行為の変更の内容を明らかにする図書を添付しなければならない。

(行為の届出等)

第5条 法第16条第1項の規定による届出は、行為の届出書(様式第2号)前条第2項に規定する図書を添付して行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による変更届出は、行為の変更届出書(様式第3号)前条第3項に規定する図書を添付して行うものとする。

3 前2項の規定による届出は、正副各1通を提出して行うものとする。

4 省令第1条第2項第1号ニに規定する建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図は、日本産業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の3属性の値を表示したものとする。

(行為の適合通知)

第6条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、行為の適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(行為の完了又は中止の届出)

第7条 事業者は、行為の完了の届出は行為の完了届出書(様式第5号)により、行為の中止の届出は行為の中止届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の規定による届出には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為にあっては、当該行為に係る敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(2) 前号の行為以外の行為にあっては、当該行為に係る区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

(勧告)

第8条 条例第14条第1項に規定する勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(変更命令等)

第9条 条例第14条第3項に規定する命令は、変更命令書(様式第8号)により、行うものとする。

(公表)

第10条 条例第15条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告又は命令を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告又は命令を受けた行為に係る場所の地名地番

(3) 勧告又は命令の内容

(4) 勧告又は命令に従わない旨の事実

2 条例第15条第2項の規定により、公表の対象となる者が意見を述べる場合は、次に掲げる事項を記載して、書面により行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告又は命令の内容に対する意見

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の告示)

第11条 条例第16条第1項又は第2項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(3) 所在地

(4) 指定の理由となった景観重要建造物の外観又は景観重要樹木の樹容の特徴

(景観重要建造物及び景観重要樹木の変更又は解除の告示)

第12条 条例第16条第5項の規定により告示する事項は、前条第1号から第3号までに掲げる事項並びに変更又は解除の理由及び年月日とする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更等)

第13条 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第9号。以下「現状変更許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、申請の内容を変更しようとする場合について準用する。

3 町長は、前2項の規定による現状変更許可申請書の提出があった場合において、現状の変更を許可するときは景観重要建造物等現状変更許可通知書(様式第10号)により、許可しないときは景観重要建造物等現状変更不許可通知書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者等の変更)

第14条 景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)の氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、新たな所有者等は、土地及び建築物(景観重要樹木にあっては土地)の登記事項証明書を添付して、景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第12号)により町長に届け出なければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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奈義町美しいまちづくり景観条例施行規則

令和2年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)