○奈義町たすけあい貸付金条例施行規則

令和2年5月15日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、奈義町たすけあい貸付金条例(令和2年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付理由)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める理由とは、災害その他急激な経済情勢の悪化によるもので、次の各号に掲げる費用の支出を要する場合をいう。

(1) 災害等による居宅の小規模修改築、用具等の購入のための費用

(2) 本人又はその属する世帯の構成員の療養のための費用

(3) 食料等日常必需品の購入又は家賃等の支払いのための費用

(4) 本人又はその属する世帯の構成員の結婚、出産、入学、就職又は葬祭のための費用

(5) 専ら給与収入により生計を維持していた者が失業し、収入がなくなった場合

(6) その他町長が特に貸付けを必要と認める費用

(貸付申込み)

第3条 条例第4条に規定する申込みは、貸付申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。

(貸付決定等)

第4条 町長は、条例第4条の規定による資金の貸付申込みを受けた場合は、条例第2条に定める要件を審査のうえ、貸付けの可否を決定し、貸付決定通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

(資金の交付)

第5条 前条の規定による貸付決定通知を受けた者は、借用証書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の借用証書の提出があったときは、資金を交付するものとする。

(償還方法の変更申請等)

第6条 条例第10条の規定に基づき償還方法の変更を受けようとする借受人は、償還方法変更申請書(様式第4号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、償還方法の変更を必要とする事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 町長は、償還方法の変更の可否を決定したときは様式第2号により申請者に通知する。

(償還の免除理由)

第7条 条例第11条に規定する特別の理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の扶助を受けることとなったとき。

(2) 町長がやむを得ないと認めたとき。

(届出事項)

第8条 借受人は、氏名を変更し、又は住所を移転した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 借受人が死亡したときは、その者の属する世帯の構成員は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(報告等)

第9条 町長は、必要と認めたときは、貸付金の使途等について、借受人に報告を求め、又は調査をすることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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奈義町たすけあい貸付金条例施行規則

令和2年5月15日 規則第15号

(令和2年5月15日施行)