○奈義町空家整備促進事業補助金交付要綱
令和2年8月1日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、町が寄附受けした地域の空家を整備し、景観の向上と地域住民の福祉の増進に資するため、奈義町空家整備促進事業(以下「事業」という。)補助金の交付及び運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「空家」とは、奈義町空家等寄附受け事業要綱(令和2年要綱第23号)により町が寄附受けした空家をいう。
(対象事業及び事業主体等)
第3条 この要綱により対象となる事業は、町内の空家の改修、修繕及び除却工事で、町長が適当と認める団体又は地区(以下「地区等」という。)が事業主体となるものとし、この要綱の定めるところにより町は補助金を交付する。
(補助金額)
第4条 前条の規定により対象となる事業の補助率は、10分の10以内とする。
2 交付金額の上限は改修、修繕工事については500万円、除却工事については300万円とする。
3 前項に規定する交付金額の上限は、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(事業承認申請)
第5条 対象事業を実施しようとする地区等は、事業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 設計書及び見積書
(3) 位置図
(4) 工程管理表
(5) 平面図及び詳細図
(6) 収支予算書
(7) 事業実施確約書(様式第2号)
(8) 実施体制図
(9) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする地区等は、交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長が指示する日までに申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、補助金交付の目的を達成するため、必要に応じて条件を付することができる。
(決定の通知)
第9条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、速やかに交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(報告事項)
第10条 申請者は、特別な事由により事業内容に変更が生じた場合及び予定期間内に事業が完了できなくなった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(報告書の提出)
第11条 申請者は、対象事業が全て完了したときは、完了の日から20日以内又は、2月末日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 完成写真(2部)
(3) その他関係書類
(検査等)
第12条 町長は、申請者に対し、対象事業及び補助に関し必要な指示をし、報告を求め検査する。
(補助金の減額及び交付決定の取消し並びに補助金の返還)
第13条 町長は、対象事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の額を減じ、決定した補助金交付の一部若しくは全部の取消し又は補助金の返還を命ずることがある。
(1) 補助金交付決定をした条件に違反したとき。
(2) 対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 工事費実績が予定事業費に比べて著しく減少したとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度に着手する事業から適用する。
様式 略