○奈義町ナギフトマネー管理基金条例

令和2年12月8日

条例第47号

(設置)

第1条 奈義町ナギフトマネー条例(令和2年条例第46号)に定めるナギフトマネーの預り金を適正に管理するため、奈義町ナギフトマネー管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年3月31日及び9月30日の未使用残高のうちナギフトマネーの運用に支障をきたさない額を、一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町ナギフトマネー管理基金条例

令和2年12月8日 条例第47号

(令和2年12月8日施行)