○奈義町ナギフトマネー条例施行規則
令和2年12月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町ナギフトマネー条例(令和2年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(換金等の禁止)
第2条 条例第2条に定める加盟店等は、ナギフトマネー(以下「マネー」という。)を使用して商品、サービス又は利用料等(以下「商品等」という。)を支払おうとするマネー使用者(以下「使用者」という。)に対し、現金による釣銭を支払い又は現金への換金を行ってはならない。
(有効期限満了の通知)
第3条 町長は、条例第6条に定める有効期限満了日の3箇月前に、町所定の方法により、使用者へ通知するものとする。
(指定加盟店の変更)
第5条 指定加盟店は、認定事項に変更があったときは、奈義町ナギフトマネーチャージ指定加盟店認定事項変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(マネーの換金)
第7条 加盟店等が商品等の対価として受け取ったマネーの換金並びにチャージのため受領した現金(以下「受領金」という。)については、町が指定する口座において精算するものとする。
2 前項における精算期日及び納入方法については、町長が別に定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月27日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による指定加盟店の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
様式 略