○奈義町ナギフトマネー条例施行規則

令和2年12月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町ナギフトマネー条例(令和2年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(換金等の禁止)

第2条 条例第2条に定める加盟店等は、ナギフトマネー(以下「マネー」という。)を使用して商品、サービス又は利用料等(以下「商品等」という。)を支払おうとするマネー使用者(以下「使用者」という。)に対し、現金による釣銭を支払い又は現金への換金を行ってはならない。

(有効期限満了の通知)

第3条 町長は、条例第6条に定める有効期限満了日の3箇月前に、町所定の方法により、使用者へ通知するものとする。

(チャージ加盟店の認定)

第4条 条例第7条に定めるマネーをチャージできる加盟店等(以下「指定加盟店」という。)として認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町ナギフトマネーチャージ指定加盟店認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理し、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、奈義町ナギフトマネーチャージ指定加盟店認定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

(指定加盟店の変更)

第5条 指定加盟店は、認定事項に変更があったときは、奈義町ナギフトマネーチャージ指定加盟店認定事項変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更申請書を受理し、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、奈義町ナギフトマネーチャージ指定加盟店変更認定通知書(様式第4号)を当該指定加盟店に通知するものとする。

(指定加盟店の登録辞退)

第6条 指定加盟店は、第2条の規定による認定を辞退するときは、奈義町ナギフトマネーチャージ指定加盟店辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(マネーの換金)

第7条 加盟店等が商品等の対価として受け取ったマネーの換金並びにチャージのため受領した現金(以下「受領金」という。)については、町が指定する口座において精算するものとする。

2 前項における精算期日及び納入方法については、町長が別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月27日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による指定加盟店の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

様式 略

奈義町ナギフトマネー条例施行規則

令和2年12月22日 規則第30号

(令和3年1月27日施行)