○奈義町老朽空家等の除去に係る固定資産税の減免に関する取扱要綱
令和3年3月4日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈義町税条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)第71条第1項第4号の規定に基づき実施する老朽化した空家(以下「老朽空家等」という。)を除去した後の土地が定住の受け皿となり、住環境の整備及び定住の土地として活用を図るため、固定資産税の減免(以下「減免」という。)の取扱に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「老朽空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に規定する特定空家等、又は、昭和56年5月31日以前に建築された居住の用に供する家屋で、居住その他の使用がなされていない建物をいう。
(減免対象となる者)
第3条 減免の対象者となる者(以下「減免対象者」という。)は、老朽空家等が除却された日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第225号)第349条の3の2による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地の特例」という。)の適用を受けたもので、家屋の除却後は更地である土地の所有者、占有者、相続人その他当該土地を管理する者(以下「所有者等」という。)とする。
(1) 所有者等が、町に納付又は納入すべき町税等を滞納している場合
(2) 家屋除却後の土地を営利目的で使用している場合
(3) 所有者等が奈義町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)に規定する暴力団及び暴力団員又は、暴力団及び暴力団員と密接な関係がある場合
(4) その他不正な行為等により虚偽の申請を行っている場合
(5) その他町長が減免することが適当でないと認める場合
(認定申請)
第4条 減免を受けようとする者は、空家が老朽空家等に該当するか事前に認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(減免期間)
第6条 減免期間は、家屋除去日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から起算して3年度とする。
(減免割合)
第7条 町長は、第3条第1項の要件を全て満たす場合は、減免を適用する年度の賦課期日現在における住宅用地の特例の規定に準じて減免するものとする。
(減免申請)
第8条 減免を受けようとする者は、毎年度、納期限前7日までに減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(減免期間の終了)
第10条 町長は、減免の対象となる土地(以下「対象土地」という。)について、減免期間中次の各号のいずれかに該当する場合が生じたときは、その生じた期日の属する年度をもって減免期間を終了することができる。
(1) 対象土地が居住の用に供された場合
(2) 相続以外の理由により対象土地の所有者が変更となった場合
(3) 対象土地に居住の用に供する家屋以外の家屋及び構築物等が建築された場合
(4) 対象土地の所有者等による適正な管理が行われないことにより、周辺住民の住環境に悪影響等を与えたと認められる場合
(5) その他町長が減免期間を継続することが適当でないと認める場合
(減免の取消し)
第11条 町長は、減免期間において申請者が第3条第2項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その事実が生じた日の属する年度以降減免を取消す。
(遵守事項)
第12条 減免決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 対象土地の流通推進に努めること。
(2) 対象土地について、適正な管理を行い、周辺住民の住環境等に悪影響を与えないこと。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月2日から適用する。
様式 略