○奈義町コミュニティ施設整備事業促進に関する規程

令和3年3月23日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、奈義町コミュニティ施設整備事業促進に関する要綱について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 別表(第3条関係)のコミュニティハウスの改築及び修繕工事(事業費50万円以上)の補助金の交付の対象となる経費は次に掲げるものとする。

(1) 構造を維持するために必要な修繕、改築工事

(2) 集会所の耐久性を高めるための工事

ア 基礎、土台、柱、庇、屋根、樋、床の修繕工事

イ 外部塗装工事

ウ その他耐久性を高めるために必要と認めたもの

(3) 高齢者等の利便性を高めるための工事

ア 居室、廊下、トイレ、玄関などの段差解消工事

イ 出入口部分のスロープ設置工事

ウ 和式便器からの洋式への取替工事

エ 転倒防止等を目的として設置する手すり取付工事

(4) 下水道接続工事

(5) 省エネ化工事(ただし、LED化工事は、器具一式交換の場合に限る。)

(6) エアコンの新設・更新工事(経費の2分の1を補助。ただし、1館につき50万円を限度とする。)

(補助対象外経費)

第3条 次に掲げるものは、補助対象経費としない。

(1) 備品(机、いす、カーテン類、ガス給湯器、電化製品、音響器具等)

(2) リフォーム(壁紙等張替、畳表替、ふすま取替、部分的なフローリングの張替等)

(3) 外構関係(門、塀、庭、側溝、駐車場等)

(4) 建具類(窓、ふすま、障子、ドア等)

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

奈義町コミュニティ施設整備事業促進に関する規程

令和3年3月23日 教育委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 令和3年3月23日 教育委員会規程第1号