○奈義町農地利用最適化推進委員選出要綱
令和3年9月29日
農委要綱第2号
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(以下「農業委員会法」という。)第19条第1項の規定に基づき、奈義町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者(辞任等による補欠の委員を含む。以下「候補者」という。)を募集するにあたり、必要な事項を定める。
(募集方法)
第2条 募集方法は、次の各号によるものとする。
(1) 団体等からの推薦
(2) 個人からの推薦
(3) 一般募集
(募集人数)
第3条 募集人数は、奈義町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年条例第33号)第2条に規定する推進委員の定数とする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(所掌事務)
第5条 推進委員の活動等は、農業委員会が定めた指針等に従い、担当する区域内の農地等の利用の最適化の推進のための次の各号に掲げる活動等を行う。
(1) 農地の利用の最適化の推進の活動として、遊休農地の有効利用、違反転用防止等に関する活動等を行うこと。
(2) 農地法等に基づく申請の調査を行うこと。
(3) 農地法に基づき、町内の農地の利用状況の調査を行うこと。
(4) 農業委員会総会等の会議(月に1回程度)へ出席し、農地法等の権限に属された事項の審議の際に報告又は意見を述べること。
(任期)
第6条 推進委員の任期は、農業委員会が委嘱した日から3年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第7条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 推進委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。
(募集区域)
第9条 農業委員会法第19条第1項の規定により農業委員会が定めた推薦又は募集する区域の単位は、次のとおりとする。
(1) 第1区(上町川、滝本、荒内西、中島西、中島東)
(2) 第2区(柿、久常、広岡、豊沢、成松、宮内)
(3) 第3区(西原、皆木、行方、高円、関本、小坂、馬桑)
(募集の方法)
第10条 推薦、又は応募しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を農業委員会長に提出するものとする。なお、個人による推薦にあたっては農業者等3名以上の、団体又は法人による推薦にあたっては当該団体等の代表者の推薦を受けるものとする。
(1) 推薦をし、又は応募する区域
(2) 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別(推薦の場合のみ)
(3) 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項(推薦の場合のみ)
(4) 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(5) 推薦又は応募の理由
(6) 農業委員の候補者に同時に応募しているか否かの別
(募集要領)
第11条 候補者の募集の必要が生じたときはその都度、本要綱に定める事項、必要書類、提出先、受付時間、提出方法及び提出期限を記した募集要領を別に定める。
(募集に関する周知等)
第12条 候補者の募集に当たっては、次の各号の手続により周知に努めるものとする。
(1) 奈義町公告式条例(昭和41年条例第20号)に定める掲示場への掲示
(2) 町広報紙への掲載
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他
2 募集の期間は、募集を開始した日から起算して30日とする。ただし、起算日に応答する日が奈義町の休日を定める条例(平成元年条例第17号)第1条に規定する町の休日に当たるときはこれらの翌日とし、町の休日に当たる日には募集事務を取り扱わない。
3 募集に応じた者の氏名、職業等の公表が必要な情報については、第1項に規定する方法により、推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後遅滞なく公表するものとする。
4 募集に応じた者が募集人数に達しなかったときは、第2項に定める日数以内の期間により再募集することができる。
(選考)
第13条 農業委員会長は、推薦又は応募した者の数の合計が、第3条に規定する人数を超えた場合その他必要と認める場合は、選考を行うこととする。
(選任)
第14条 農業委員会長は、候補者(前条の規定により選考を行ったときは選考された者)の中から委員を選任し、委嘱書を交付するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。