○奈義町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和4年2月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の勤務能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止のための措置並びにハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 特別職の職員、一般職の職員、会計年度任用職員等、町の機関で働く全ての職員をいう。

(2) 所属長 課長、室長、事務局長、園長をいう。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、その他のハラスメントの総称であり、様々な場面での嫌がらせ、ネグレクト及びいじめをいい、他の者に対する発言又は行動等が本人の意図には関係なく、他の職員を不快にし、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えることをいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をとることをいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 他の職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する言動により、当該職員に不快感、制度又は措置の利用に関する不利益等を与え、勤務環境を悪化させる行為をいう。

(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、誹謗、中傷、風評の流布等他の職員を不快にさせる言動であって、職員の勤務環境を害することとなるものをいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して、職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(町の責務)

第3条 町は、職員の勤務能率が十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日々の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、自らの言動や態度に十分注意してハラスメントを防止するとともに、職場の構成員として良好な職場環境の維持及び確保に努めなければならない。

(研修等)

第6条 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員になった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに所属長となった職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(相談員の配置)

第7条 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を10名程度配置し、必要な体制を整備するものとする。

2 相談員は、次の各号に掲げる者の中から町長が任命する。

(1) 所属長

(3) 福利厚生を担当する職員

(4) 奈義町職員組合が推薦する職員

(5) 奈義町職員互助会が推薦する職員

(6) 学識経験者

(7) その他町長が必要と認める職員

3 町長は、相談員の任命にあたっては、年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮するものとする。

4 町長は、任命された相談員及び苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

(苦情相談への対応)

第8条 相談員は、職員から苦情相談の申出があった場合、原則2名以上の体制で対応するものとする。

2 相談員は、苦情相談を受けた際はその内容を相談等記録簿(様式第1号)に記録し、総務課長に報告するものとする。

3 総務課長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて関係職員等からの事情聴取及び事実関係の確認を行い、迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。なお、苦情相談の内容によって必要と判断する場合は、外部の機関又は学識経験者に意見を求めることができる。

4 総務課長は、苦情相談に係る内容及び状況から判断し必要と認めるときは、次条に規定する委員会にその審査を依頼する。

(委員会)

第9条 苦情相談に対して公正な処理に当たるため、ハラスメント審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副町長、教育長を含む委員5人以内をもって組織する。

3 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。

4 委員は、町長が必要と認める職員の中から町長が任命するものとする。

5 委員が当事者である場合は、当該委員は会議に出席することができない。

(委員長等の責務)

第10条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、委員会の開催にあたり、事前に外部の機関又は学識経験者に相談し、処理対応策及び処分の適否、内容について意見を求めることとする。

3 委員長は、必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員会の役割)

第12条 委員会は、関係者から事情聴取する等事実関係の公平かつ公正な調査を行い、ハラスメント行為の認定及び苦情相談に係る処理対応策について審査し、必要に応じて両当事者へ指導助言を行うとともに、その結果を町長に報告する。

2 委員会は、事案の内容若しくは状況から判断し、問題の処理及び解決を図ることが困難であると認められるときは、外部の機関又は学識経験者に委託することができるものとする。

(対応措置)

第13条 町長は、委員会による審査の結果、ハラスメント行為又はハラスメントに起因する問題の事実が認められたときは、懲戒処分等を含む措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第14条 相談員、委員会の委員その他苦情相談に関与した職員は、関係職員のプライバシーの保護を徹底し、関係職員が不利益な取扱いを受けることのないようにしなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

様式 略

奈義町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和4年2月1日 規程第1号

(令和4年2月1日施行)