○奈義町新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和4年3月18日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した納税義務者に係る奈義町国民健康保険税条例(昭和30年条例第31号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、奈義町国民健康保険税減免規則(平成18年規則第2号。以下「減免規則」いう。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(減免対象世帯及び減免額)

第2条 この要綱による減免の対象となる世帯及びその減免額は、次の各号に掲げる世帯に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、この要綱の次の各号に掲げる減免の対象となる世帯のうち、複数の基準に該当する世帯については、減免額の大きい方を適用する。

(1) 感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 別表第1で算出した対象保険税額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免要綱の減免額との調整)

第3条 この要綱に基づく減免と減免規則に基づく減免の双方の対象となる世帯の減免額については、この要綱の減免額を適用する。ただし、この要綱に基づく減免額が、減免要綱に基づく減免額を下回る場合は、減免要綱を優先するものとする。

(減免の対象となる保険税)

第4条 減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、令和2年度末に資格を取得したこと等により、令和2年度相当分の保険税の納期限が令和3年4月1日以降に設定されている場合には、当該保険税を含むものとする。

2 町長は、減免の対象となる保険税を既に徴収している場合において、徴収前に納税義務者が減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認めるときは、当該保険税についても、遡って減免することができる。

(減免額の算定)

第5条 保険料の減免額は、別表第1により算定した額とする。ただし、減免額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り上げる。

(減免の申請)

第6条 この要綱による保険税の減免を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税減免申請書(別記様式)に減免事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、減免事由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(減免の決定)

第7条 町長は、前条の規定による減免の申請があった場合は、速やかにその内容を審査の上、減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免の全部又は一部について取り消すものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第5条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

備考

1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「「非自発的失業者」という。」に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

様式 略

奈義町新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和4年3月18日 要綱第8号

(令和4年3月18日施行)