○奈義町一時多量ごみ収集運搬業許可取扱い及び実施要綱
令和6年4月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 家族構成の変化に伴い、単身世帯や高齢者世帯の増加などライフスタイルの変化などを背景に、町に対する町民からのニーズは多種多様化している。そこで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項に基づく一般廃棄物(以下「一時多量ごみ」という。)収集運搬業について、町民サービスの向上を図るため、民間業者等に対する一時多量ごみの収集運搬業の許可及び実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(2) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。
(3) 一時多量ごみ 一般家庭において引越しや大掃除、遺品整理、その他の理由により一時的に出る概ね2m3以上のごみ(粗大ごみにあってはその限りでない。)をさし、町内のごみ集積所での収集が困難であると認められる可燃ごみ又は不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、特定家庭用機器4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)をいう。
(4) 許可業者 一時多量ごみの収集運搬業の許可を受けたものをいう。
(5) 積替保管施設 一時多量ごみの積替え又は積替えに係る一時保管を行う施設、又は場所をいう。
(6) 指定取引場所 特定家庭用機器4品目の指定取引場所をいう。
(許可基準)
第3条 法第7条第5項第3号(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び省令第2条の2第1号で規定する町長が一時多量ごみの収集運搬業を許可するに当たっての施設等に関する基準は次のとおりとする。
(1) 収集運搬車両に係る基準
ア 収集運搬車両の所有権又は使用する権原を有すること。
イ 一時多量ごみの収集運搬車両は、最大積載量350キロ以上4トン未満の貨物自動車であること。
(2) 運搬容器として使用するコンテナに係る基準
ア コンテナの所有権又は使用する権原を有すること。
イ 一時多量ごみの飛散や、流出、悪臭の発生する恐れがないこと。
(3) 積替保管施設に係る基準
ア 積替保管施設の所有権又は使用する権原を有すること。
イ 積替保管施設は、一時多量ごみの飛散、流出、悪臭が発生しないように必要な措置を講ずること。
(4) 収集運搬車両の車庫等に係る基準
ア 保管場所を確保し、駐車場を有すること。
イ 駐車場の所有権又は使用する権原を有すること。
2 法第7条第5項第2号(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)で規定する町の一般廃棄物処理計画に適合するために、町長が一時多量ごみの収集運搬業を許可するに当たって必要と認める基準は、次のとおりとする。
(1) 第1項に掲げる積替保管施設及び収集運搬車両の保管場所は、町内に設置すること。
(2) 町内に事務所を有し、当該事務所の所有権又は使用する権原を有すること。
(3) 積替保管施設は、町長が必要と認める場合に限り許可するものとする。
(4) 一時多量ごみの収集運搬業を行おうとする者に係る基準
ア 法人であり、町内に本店又は本社を有していること。
イ 町内の事業所又は店舗において、一時多量ごみに関する問い合わせに対応できる体制を整えていること。
ウ 申請する日の属する年の4月1日において、法人及びその代表者が町税等の未納がないこと。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
オ 収集運搬業の許可の申請を行う日が属する年度及びその前年度のいずれにおいても、法第7条の3又は法第14条の3に規定する事業の停止処分を受けていないこと。
カ その他町長が認める基準に適合していること。
(処理基準)
第4条 法第7条第13項及び政令第3条第1項第1号で規定する許可業者等が一時多量ごみの収集運搬を行うに当たっての基準は、次のとおりとする。
(1) 収集運搬車両に係る基準
ア 許可の申請において記載した車両(以下「登録車両」という。)のみ使用すること。ただし、検査や修理等により登録車両を使用できない場合であって、あらかじめ町長に所定の臨時車両使用申請書を提出し、許可を受けた場合はこの限りでない。
イ 収集運搬車両は、両側及び後面に法人の名称と許可番号を塗装等で表示又は掲示するものとし、文字の大きさは一文字当たり縦横5センチメートル以上、文字の色は車体の色に対し判別しやすいものとすること。
ウ コンテナを一般廃棄物収集運搬車両に積載するときは、両側及び後面に法人の名称と許可番号を塗装等で表示し、文字の大きさは一文字当たり縦横8センチメートル以上、文字の色はコンテナの色に対し判別しやすいものとすること。
エ 町から許可を受けた登録車両については、津山圏域クリーンセンターへの搬入車両登録を必ず行うこと。
(2) 収集運搬に係る基準
ア 収集運搬車両及び運搬容器は、常に整備し、良好で清潔な状態を確保すること。
イ 一時多量ごみは、原則、収集運搬車両に積み込みを行った当日中に津山圏域クリーンセンター又は町中継ごみ受付場所、指定引取場所に搬入すること。ただし、搬入先の事情又は町が一時多量ごみの積替保管を認めた場合はその限りでない。
ウ 一時多量ごみの収集運搬に伴い、一時多量ごみの飛散や、流出、悪臭の発生がないように必要な措置を講ずること。
エ 早朝、夜間の収集を行う場合には、騒音又は振動により生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
(3) 収集運搬を行う際の分別等に係る基準
ア 町が別に定める分別区分に従い分別を行うこと。
イ 産業廃棄物、事業系一般廃棄物及び一時多量ごみは、収集運搬車両に混載しないこと。
ウ 一時多量ごみの分別については、収集運搬に従事する従業員に分別の指導を行うこと。
エ 一時多量ごみの処分は、再資源化を優先し、廃棄物を最小限にするよう努め、津山圏域クリーンセンター又は町中継ごみ受付場所に搬入する際には、原則、町指定のごみ袋に封入した状態で搬入すること。ただし、搬入する物が大きい等の理由などにより袋に入らない場合はその限りでない。
(許可申請の添付書類)
第5条 一時多量ごみの収集運搬業の許可申請を行おうとする者は、所定の申請書に別表に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実地検査)
第6条 町長は、法第7条第1項又は法第7条の2第1項の許可の申請を受けたときは、収集運搬車両、事務所、車庫等及び積替保管施設の実地検査を行うものとする。ただし、法第7条の2第1項の許可の申請を受けた場合であって、従前の許可の内容から変更がないものについては、その部分の実地検査を省略することができるものとする。
2 町長は、法第7条第2項に規定する更新の許可の申請を受けたときは、必要に応じて前項の実地検査を行うものとする。
3 町長は、前2項の実地検査で不適合と判断した場合には、申請者に対し改善を指示することができる。
4 申請者は、前項の町長の指示を受けた場合は、当該指示事項について改善を行い、町長に報告しなければならない。
(許可並びに許可証の交付)
第7条 町長は、申請者が法第7条第5項(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第3条の基準を満たすと判断する場合は、奈義町一時多量ごみ収集運搬業許可等審査委員会設置要綱(令和6年要綱第15号)に規定する奈義町一時多量ごみ収集運搬許可等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経て、許可を決定するものとする。
2 町長は、前項により許可を決定した申請者に対し、一時多量ごみ収集運搬業許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(事業の変更等)
第8条 町長は、法第7条の2第3項の規定による変更の届出(一般廃棄物収集運搬業者の事業の廃止又は住所等の変更に係るものに限る。)を受けたときは、必要に応じて、実地検査を行うものとする。
(遵守事項)
第9条 許可業者は、法第7条第15項の帳簿に基づき、毎月20日(同日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。)までに前月分の実績を、所定の実績報告書及び収集運搬量の明細書により町長に報告しなければならない。
2 許可業者は、関係法令並びに津山圏域クリーンセンターの定める安全上の基準を遵守すること。
3 許可業者は、搬入先での一時多量ごみの分別又は荷下ろし等の作業は自ら行うこと。
2 町長は、前項により許可の取消しが適当との答申があったときは、許可を取消すことができる。
3 許可業者は許可の取消しを受けた場合は、許可証を速やかに町長に返納しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
添付書類 | |
1 | 役員の住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 |
2 | 使用人がいる場合は、当該使用人の住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 |
3 | 直前2年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 |
4 | 事務所に供する土地及び建物の登記事項証明書 |
5 | 申請者が事務所、運搬車両の保管場所、積替保管施設の用に供する土地又は建物の所有権を有しない場合は、当該土地又は建物を使用する権原を有することを証する書類 |
6 | 事務所、配置図及び付近の見取図 |
7 | 事務所、収集運搬車両の保管場所、積替保管施設の写真 |
8 | 収集運搬業車両の写真(両側面及び後面を撮影したもの) |
9 | 運搬容器の写真(両側面及び後面を撮影したもの) |
10 | 町の一般廃棄物収集運搬許可申請手数料の支払証憑の写し |
11 | 一時多量ごみの業に関する許可基準、処理基準及び遵守事項を遵守する旨の誓約書 |
12 | 一時多量ごみの収集運搬に係る事務所内の平面図及び写真 |
13 | 一時多量ごみの収集運搬業に係る業務の体制がわかる概要図 |
14 | 申請する日が属する年度及びその前年度における一般廃棄物の業実績(更新時) |
15 | その他町が必要とする書類 |