○奈義町みんなでつくる美しいまち条例施行規則
令和6年3月5日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町みんなでつくる美しいまち条例(令和6年条例第4号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(町の役割)
第3条 条例第3条の規定に定める町の役割として、次の事項を実施し、誰もが住みよい美しいまちづくりの実現に努めるものとする。
(1) 地球温暖化防止対策
(2) 河川等の水質浄化対策
(3) 町並みの景観維持・向上対策
(4) 農地の保全確保
(5) 森林の保全
(6) 水洗化の促進
(7) ごみの減量化促進
(8) 環境衛生の向上
(9) 環境教育の実施
(10) その他必要と認められる事項
2 こども基本法(令和4年法律第77号。以下「法」という。)によるこどもまんなか社会を実現し、より良い環境を次世代に繋ぐ取り組みを行うものとする。
(町民等の役割)
第4条 条例第4条の規定に定める町民等の役割として、次の事項を実施し、町、事業者と一体となって持続可能な社会を実現するため、明るく住みよい美しいまちづくりに協力する。
(1) 地球温暖化防止対策
(2) ごみの減量化対策
(3) 町、事業所等との連携
(4) その他、環境美化に関する活動
2 こども(法第2条に定める者をいう。)は、地域社会の一員として、年齢及び発達段階に応じて前各号の定める役割を担うよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 条例第5条の規定に定める事業者の役割として、次の事項を実施し、町、町民等と一体となって持続可能な社会を実現するため、明るく住みよい美しいまちづくりに協力する。
(1) 地球温暖化防止対策の推進
(2) ごみの減量化対策の推進
(3) 町、町民等との連携
(4) その他、環境美化に関する事業
(環境美化の日)
第6条 条例第6条に規定する環境美化の日は、毎年8月とし、日にちは町長が別に定める。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。