○奈義町共同墓に関する条例施行規則
令和7年6月4日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町共同墓に関する条例(令和7年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 申請者の住所、氏名及び本籍を確認できる書類
(2) 埋蔵される者の住所、氏名及び本籍を確認できる書類
(3) 申請者と埋蔵される者の関係を確認できる書類
(4) 埋蔵される者の火葬許可証又は改葬許可証
(5) 生前予約の場合、埋蔵責任者の本人確認ができる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 使用者は、埋蔵責任者が住所等を変更したとき、又は死亡したときは、奈義町共同墓埋蔵責任者変更届(様式第4号)を提出しなければならない。
3 町長は、共同墓埋蔵責任者変更届を受理したときは、奈義町共同墓使用許可証(変更)(様式第5号)を交付するものとする。
(埋蔵の方法)
第6条 共同墓への焼骨の埋蔵は、使用者又は埋蔵責任者が、自ら町の指定する納骨袋に収納する方法で行うものとする。
(使用許可証の記載事項変更及び再交付申請)
第7条 使用者が、住所等を変更し又は使用許可証を亡失し、若しくは汚損したときは、共同墓使用許可証記載事項変更・再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 生前予約をした者が共同墓に自己の焼骨を埋蔵しないこととしたときは、共同墓生前予約取下届(様式第8号)に許可証を添えて、町長に提出しなければならない。
(台帳管理)
第9条 町長は、共同墓使用許可証を交付したときは、奈義町共同墓台帳(様式第9号)を作成し、これを保管しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略