○奈義町高齢者・多世代交流施設奈義しごとえん管理運営規則

令和8年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町高齢者・多世代交流施設奈義しごとえん設置及び管理運営に関する条例(令和8年条例第4号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 奈義町高齢者・多世代交流施設奈義しごとえん(以下「奈義しごとえん」という。)には、次に掲げる施設を設けるものとする。

(1) 事務所兼作業スペース

(2) 会議スペース

(3) 交流スペース(ミニキッチン含む)

(4) 集会スペース

(休館日)

第3条 奈義しごとえんの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 事前に使用許可申請を行い、許可を受けた場合は、前項の規定に関わらず使用できるものとする。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第4条 奈義しごとえんの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用時間を延長、又は短縮することができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により使用許可を受けようとする者は、別に定める使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、使用日前3カ月から行うことができる。

3 町長は、申請内容を審査し、適当と認めるときは使用を許可するものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第6条 使用許可を受けた者は、許可内容を変更し、又は取り消そうとするときは、速やかに届け出なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき

(2) 管理上支障があると認めるとき

(3) その他やむを得ない理由があるとき

(使用料の納付方法)

第7条 条例第9条の規定による使用料は、原則として現金又は町長が認める方法により納付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請時に確認書類等を提示することとする。

2 使用料の減免に該当する場合、全額免除又は5割減免のいずれかとし、町長が決定する。

(使用者の遵守事項)

第9条 条例第11条第1項に規定する使用者等は、前条の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと

(2) 施設内の秩序を乱さないこと

(3) 許可なく物品の販売、展示又は広告行為を行わないこと

(4) 危険物を持ち込まないこと

(5) その他管理上必要な指示に従うこと

(原状回復)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかに現状に回復しなければならない。

(準用)

第11条 条例により、奈義しごとえんの管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則に規定する町長の権限の範囲内の事項について準用する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町高齢者・多世代交流施設奈義しごとえん管理運営規則

令和8年3月24日 規則第1号

(令和8年3月24日施行)