文字サイズ

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

背景色変更

  • 標準
  • 黄色地に黒
  • 青地に黄色
  • 黒地に黄色

くらしの情報

行政トップ > くらし > 上下水道・浄化槽・土地 > 住宅・土地各種申請

住宅・土地各種申請

各種申請

手続概要

境界確定申請書

境界を決める土地が町道に接している場合は、境界確定申請書を提出してください。

占用許可申請書(道路法32条)

町道に水道管などを埋設する場合は、占用許可申請書を提出してください。建築足場などで一時的に町道を占用する場合でも許可が必要です。

工事施行承認申請書(道路法24条)

歩道切り下げ、側溝の設置、道路敷の法面を埋め立てるなど、町道に関する工事を行う場合は、工事施行申請書を提出してください。

法定外公共物占用申請書

町道以外の町管理の道路(「赤線」など)に水道管などを埋設する場合は、法定外公共物占用申請書を提出してください。

法定外公共物施工申請書

町道以外の町管理の道路(「赤線」など)に関する工事を行う場合は、法定外公共物施工申請書を提出してください。

道路使用許可申請書

道路等の工事を行うにあたり、重機等を町道に置く場合は道路使用許可申請書を提出してください。

地下埋設物確認協議書

水道管の破損事故を防止するため、協議・立会等による水道管の埋設位置確認を行っています。道路工事等により道路を掘削する場合は、必ず地下埋設物協議書(2部)を提出し、水道管の埋設位置を確認してください。

建築工事届※1

床面積が10平方メートル以上の建物を建設する場合、届け出が必要です。

建築確認申請※1

次のような建物を建築する場合、町を経由し県の建築主事の確認を受ける必要があります。

特殊建築物(学校、病院、公会堂、マーケット等)でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
注1:木造の場合、3階建以上または延床面積が500平方メートルを超えるもの
注2:木造以外の場合、2階建以上または延床面積が200平方メートルを超えるもの

家の新築・増改築

手続概要

建築確認申請※1

建物の新築、増改築、大規模な修繕、模様替え、用途変更などを行う場合は建築基準法等によるさまざまな制限があり、着工前に建築確認を、また完工時には完了検査を受ける必要があります。

必要書類

建築計画概要書等

手数料

岡山県土木関係手数料徴収条例による(延べ床面積により異なる)

※1:詳細については美作県民局建設部建築指導班
  (電話番号:0868-23-1260,FAX番号:0868-22-7032)へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは地域整備課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4115
ファックス:0868-36-6780

お問い合わせはこちら

アンケート

奈義町ホームページをより良いサイトにするために、ご意見・ご感想をお聞かせください。

このページはお役に立ちましたか?

Q.このページは見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

奈義町観光サイト