町政
最終更新日時:2024年8月20日
過疎地域対策は、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきました。
令和3年4月1日に第5次となる「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「新過疎法」という。」が施行されました。
この新過疎法に基づき、本町では、過疎対策の基本方針や事業内容を定めた「過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度)」を策定しました。
今後は本計画に基づき、過疎対策事業債など必要に応じた財政上の支援措置を受けながら、地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進していきます。
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