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行政トップ > 町政 > 選挙 > 選挙について > 不在者投票制度

不在者投票制度

 仕事や旅行などで投票日当日に投票投票所にいけない方は、期日前投票のほか不在者投票をする事ができます。選挙期間中、奈義町の選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、病院・老人ホーム等(指定施設)に入院している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

1.他の市区町村での不在者投票

出張などで投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、奈義町の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求し、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票できます。

(1) 下記から「宣誓書(兼請求書)」の様式をダウンロードする。もしくは最寄の選挙管理委員会で「宣誓書(兼請求書)」をもらう

 ・宣誓書(兼請求書)(ワード:30KB)

 ・宣誓書(兼請求書)※令和5年岡山県議会議員選挙対応版(ワード:30KB)

 ・宣誓書(兼請求書)※令和5年岡山県議会議員選挙対応版(PDF:109KB)

 ・宣誓書(兼請求書)記入見本(PDF:135KB)

(2) 必要事項を記入して奈義町選挙管理委員会へ郵送する
※郵送(投票用紙等の往復)に要する日数を見込んで、早めに「宣誓書・請求書」を入手し、時間に余裕をもって手続してください。

(3) 投票用紙等が届く

(4) 滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票する

2.指定施設での不在者投票

 不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホームなどに入院・入所中の方は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。

3.郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちで、次の要件に該当する人は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。

身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能障害 1級もしくは2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級もしくは3級
免疫・肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5 

「郵便等による不在者投票」で投票をおこなうには、郵便等投票証明書が必要となります。

○郵便等投票証明書の交付申請について

 該当される要件の手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証)持って、選挙管理委員会で申請をしてください。なお、来庁できない場合は、申請書を郵送しますので選挙管理委員会にご連絡ください。

 郵便等投票証明書は選挙のたびに必要となりますので、大切に保管してください。

(1) 郵便等投票証明書を添えて、投票用紙の請求書を選挙管理委員会へ提出する
  (投票用紙の請求書は、投票日の4日前の午後5時までに届くように提出してください。)

(2) 投票用紙等が郵送される

(3) 自宅等で投票用紙等を記載する

(4) 記入した投票用紙等を選挙管理委員会へ郵送する

○郵便等による不在者投票における代理記載制度について

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、指示する候補者名等を代理記載させ、投票をすることができます。

身体障害者手帳 上肢 または 視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢 または 視覚 特別項症から第2項症

【注】視覚障害1級・上肢障害1級の方は、それだけでは「郵便等による不在者投票」ができません(対象者となりません)でご注意ください。

 代理記載の方法による投票をおこなうためには、選挙管理委員会に事前の申請・届出等の手続きが必要となります。手続き等について、詳しくは選挙管理委員会にご連絡ください。
 

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは総務課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4111
ファックス:0868-36-4009

お問い合わせはこちら

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