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最終更新日時:2026年7月27日
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲概ね1,000mの地域の上空におけるドローンを含む小型無人機等の飛行は、原則禁止されています。
対象区域内で小型無人機等の飛行を行おうとする場合、施設管理者の同意を得る等の所定の手続きが必要となります。
なお、これに違反した場合、「警察官等による安全確保措置」や「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の罰則」がありますのでご注意ください。
対象区域内で飛行を行う場合の申請手続きなど、詳しくは防衛省ホームページ及び警視庁ホームページをご確認いただくか、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
岡山県美作警察署 警備課 TEL:0868-72-0110
陸上自衛隊日本原駐屯地 警備幹部 TEL:0868-36-5151
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