文字サイズ

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

背景色変更

  • 標準
  • 黄色地に黒
  • 青地に黄色
  • 黒地に黄色

くらしの情報

ホーム > 自衛隊施設等上空のドローン飛行の規制について

自衛隊施設等上空のドローン飛行の規制について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲概ね300mの地域の上空におけるドローンを含む小型無人機等の飛行は、原則禁止されています。
令和5年1月30日から陸上自衛隊日本原駐屯地も対象施設に指定されたため、対象区域内で小型無人機等の飛行を行おうとする場合、施設管理者の同意を得る等の所定の手続きが必要となります。
なお、これに違反した場合、「警察官等による安全確保措置」や「最大懲役1年又は罰金50万円の罰則」がありますのでご注意ください。
詳しくは防衛省ホームページをご確認ください。

周知チラシ(PDF:163KB)

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは総務課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4111
ファックス:0868-36-4009

お問い合わせはこちら

アンケート

奈義町ホームページをより良いサイトにするために、ご意見・ご感想をお聞かせください。

このページはお役に立ちましたか?

Q.このページは見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

奈義町観光サイト