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最終更新日時:2026年3月19日
学校施設整備において、国庫補助金制度として学校施設環境改善交付金交付要綱が制定されています。この制度は、学校施設の耐震化促進や老朽化した施設の整備促進等を目的としています。文部科学大臣が告示した施設整備計画に則して、施設整備計画を作成し、これを公表することとされています。
また、地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、計画期間終了後に施設整備計画の目標の達成状況等について事後評価を行い、公表するとともに、文部科学大臣へ報告することとされています。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき公表します。
施設整備計画における事後評価を作成しましたので、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、公表します。
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