子育て・教育・文化
最終更新日時:2024年10月18日
家庭の事情で、学用品等を負担することが困難な保護者は、各学校で申請する。
申請書の内容を基に、所得状況、証明書類などの審査を経て認定となります。
注:所得の申告をしていない場合、認定ができませんのでご注意下さい。
特別支援学級へ就学する児童生徒の必要な経費の一部を支給。
・修学旅行費(保護者実費の1/2程度 ただし上限あり)
・校外活動費(保護者実費の1/2程度 ただし上限あり)
・新入学児童・生徒学用品等(ランドセル、カバン、通学用服、通学用品(通学用靴、雨
靴、雨傘、上履き、帽子等)但し、小学校1年生と中学校1年生が支給対象です。)
次に該当する場合はすべて支給されません。
(1)世帯の収入額などを考えて、就学奨励費の支給を辞退された場合(辞退届を提出して
ください。)
(2)児童福祉法による児童福祉施設、指定療育機関等に通所、入所または入院し、その施
設で就学に係る措置費または療育費を給付を受けている場合。
(3)就学援助費の支給を受けている場合。
(4)世帯の収入額が基準を超えて、認定されなかった場合。
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