子育て・教育・文化
最終更新日時:2025年3月5日
父親又は母親がいないか、父又は母が重度の心身障害者である18歳未満の児童(心身障害児の場合は20歳未満)を監護している母又は父(養育者)は、児童扶養手当が受けられます。所得制限があります。
子の人数 | 令和6年度(11月〜) | 令和7年度(4月〜) |
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子1人の場合 |
全部支給 月額45,500円 |
全部支給 月額46,690円 一部支給 月額46,680円〜11,010円 |
第2子以降加算額 | 全部支給 月額10,750円 一部支給 月額10,740円〜5,380円 |
全部支給 月額11,030円 一部支給 月額11,020円〜5,520円 |
注:養育者及び同居の扶養義務者の所得による支給の制限があります
その他、請求の要件に応じて提出していただく書類があります。
他の公的年金などを受給している場合は支給されません。
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