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子育て・教育・文化

児童手当

児童手当の概要について

児童手当は中学修了前までの子どもを養育する父母等に手当を支給する制度です。

1.支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上 小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

注:児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得額から児童手当で決められている控除額を差し引いた額と下記の所得制限限度額を比較します。

所得制限限度額

扶養親族等の人数 所得制限限度額 内訳
0人 622万円 622万円+0円
1人 660万円 622万円+1人×38万円
2人 698万円 622万円+2人×38万円
3人 736万円 622万円+3人×38万円
4人 774万円 622万円+4人×38万円

注1:所得制限は個人によって内容が違うためお問い合わせください。
注2:「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

3.支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

4.申請

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるときも手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です。

5.現況届

現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。6月中に現況届を提出してください。(記入用紙は6月上旬に送付します。)
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

お問い合わせはこちら

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