子育て・教育・文化
最終更新日時:2026年3月19日
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育、監護している方に手当を支給する制度です。
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育、監護している方
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上から高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※第3子以降とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
原則として、年に6回 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に前月までの2ヶ月分を支給します。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるときも手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です。
現況届は原則提出不要になりました。
ただし、一部提出が必要となる方につきましては、記入用紙を6月上旬に送付致しますので、6月中にご提出下さい。
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