子育て・教育・文化
最終更新日時:2021年11月1日
早期産や、低出生体重で生まれた赤ちゃんは、生理的に未熟で、また、こころやからだの発達も正期産児に比べ遅れることも少なくないため、保健師が家庭訪問し、育児支援を行います。
家庭訪問し、異常の早期発見、成長発達、栄養、環境整備等について、必要な支援を行う。
奈義町では全新生児に対して、保健師が訪問を行っています。
出生後、体重が一定以下である乳児や生活力が薄弱である乳児に対して、養育のため一定期間入院をさせることがあります。その際の医療費を扶養義務者の所得に応じて公費負担する制度が未熟児養育医療です。
(1)奈義町に住所を有している乳児
(2)出生体重が2,000g以下の乳児
(3)(2)以外の乳児で生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
(ア)一般状態
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系
(エ)消化器系
(オ)黄疸(おうだん)
指定された養育医療機関でしか養育医療は受けられません。
給付期間は入院治療にかかる全期間が対象です。ただし、最長でも満1歳の誕生日の前々日までとなります。(未熟児養育医療の入院期間については主治医にご確認ください。)
奈義町こども・長寿課(保健相談センター内TEL36-6700)
(1)養育医療給付申請書
(2)養育医療意見書(医師が記入)
(3)世帯調書
(4)健康保険証(お子様の保険証ができていないときは、加入予定の被保険者の保険証で代用可能。)
(5)扶養義務者(世帯)全員の所得税額が確認できる書類
注:1月から5月に申請される方は前々年分の所得税額が確認できる書類、
6月から12月に申請される方は前年分の所得税額が確認できる書類をご提出ください。
配偶者の扶養に入っている方は、所得税額が確認できる書類を省略できます。
(6)申出書
(7)個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類等
申請書は窓口にあります。申請時には、印鑑、振込口座のわかるものをご持参ください。
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