子育て・教育・文化
最終更新日時:2021年7月27日
満18歳未満(満18歳になった最初の3月31日まで)の乳幼児及び児童生徒は、保険診療にかかる医療費の自己負担額が助成されます。
受診された医療機関の窓口に乳幼児及び児童生徒医療費受給資格者証と健康保険証を提示することで、原則として無料で医療が受けられます。赤ちゃんが生まれたときや転入したときには手続きをしてください。
受診された医療機関の窓口で支払いをした後に、役場へ医療給付申請書と領収書(又は、医療機関から申請書に直接証明してもらう)を添えて提出すると、保険にかかる自己負担額が後日戻ってきます。
随時
次の場合には手続を行ってください。
注:詳細は、税務住民課までお問い合わせください。
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