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最終更新日時:2021年8月19日
介護保険は、介護が必要になった方がサービスを利用し、尊厳を保ち、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、地域全体で支え合う社会保障制度です。
介護保険サービスでは、ヘルパーやデイサービスが利用できる在宅サービス、特別養護老人ホームなどの施設サービスなどのほか、高齢者に優しい住宅にするための住宅改修や福祉用具の購入など、各種のサービスを受けることができます。
第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活支援が必要になったとき、町の認定を受け、サービスを利用します。
第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、町の認定を受け、サービスを利用します。
介護保険のサービスを利用するには要介護(支援)認定の申請が必要です。
介護保険サービスの利用を希望する人は、保健相談センターに認定の申請をします。
申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
町の職員等が自宅などを訪問し、心身の状況を調べるため、利用者本人と家族などから聞き取り調査などをします。
在宅サービスには、居宅を訪問してもらう訪問系サービスや施設に通って受ける通所系サービスなど下記のようなものが利用できます。
ホームヘルパーが居宅を訪問して、食事・入浴・排せつなどの身体介護、調理・洗濯、掃除などの日常生活上の援助をします。
疾患などを抱えている人へ、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
通所介護施設に通い、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで行います。
介護老人保健施設や医療施設などに通い、食事、入浴・排せつなどの介護や、生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所している人へ、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
施設で生活しながら介護を受けられるサービスで下記のようなものが利用できます。
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を提供します。新規入所は原則として要介護度3以上の人が対象です。
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護を提供します。
長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどを提供します。
注:低所得の人は食費と居住費が軽減されます。
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。
日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。
都道府県などの指定を受けた事業者から福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。
事前に町へ申請したうえで、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費が支給されます。
住みなれた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じた地域密着型サービスで下記のようなものが利用できます。ただし、原則として他の市町村のサービスは受けられません。
施設への通いを中心に、居宅への訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスを提供します。
認知症の人が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練などを行います。
地域包括センターの詳細な情報は別ページにてご説明しております。詳細ページへリンク
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