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最終更新日時:2026年3月13日
病気やけがで医療費を負担しなければならないときに、お互いが助け合うために所得や国保加入者数に応じた保険税を出し合い、医療費の負担を軽くするための制度です。
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人とその被扶養者や生活保護を受けている人などを除き、町内に住所を有する人はすべて町の国民健康保険に加入しなければなりません。
| 加入の原因 | 必要書類 |
|---|---|
| 転入したとき |
転出証明書、マイナンバーカード、本人確認のための書類 |
| 会社などの健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書・離職票など)、マイナンバーカード、本人確認のための書類 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、マイナンバーカード、本人確認のための書類 |
| 子どもが生まれたとき | マイナンバーカード、本人確認のための書類 |
不要
異動のあった日から14日以内
注:国保への加入・脱退の手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものでなく、本人が町役場に手続きをする必要があります。
国民健康保険への加入は世帯単位の加入となり、世帯主が保険税支払いの義務を負うことになります。
他の健康保険への加入(その人の扶養になる場合を含む)や、加入者の死亡・転出・生活保護の受給開始などにより国民健康保険を脱退する場合の手続です。ただし、これらの場合を除き個人の意思で自由に脱退はできません。
| 必要書類 | 脱退の原因 |
|---|---|
| 転出のとき | 資格確認書、マイナンバーカード、本人確認のための書類 |
| 会社などの健康保険にはいったとき | 資格確認書、マイナンバーカード、新しい健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険を取得した証明書、本人確認のための書類 |
| 生活保護を受けはじめたとき | 資格確認書、保護開始決定通知書、マイナンバーカード、本人確認のための書類 |
| 死亡したとき | 資格確認書、マイナンバーカード又、本人確認のための書類 |
不要
異動のあった日から14日以内
注:国保への加入・脱退の手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものでなく、原則として本人が町役場に手続きをする必要があります。
国民健康保険の加入世帯又は被保険者が転居、世帯主変更、世帯分離、世帯合併、氏名の変更などをする場合の手続きです。
| 変更の原因 | 必要書類 |
|---|---|
| 住所・名前などが変わったとき | 資格確認書、マイナンバーカード、本人確認のための書類 |
| 世帯を一緒にするまたは分けるとき | 資格確認書、マイナンバーカード、本人確認のための書類 |
不要
異動のあった日から14日以内
病気やケガで医者にかかるときや出産したときなどは、保険による給付が受けられます。それぞれの項目について色々な条件がありますので、これに留意して申請してください。
| 給付の種類 | 概要 |
|---|---|
| 療養の給付 | 病院窓口で資格確認書、マイナ保険証を提示することで、3割(70歳以上は2割~3割負担、義務教育就学前は2割負担)の一部負担金で治療が受けられます。 |
| 療養費の給付 | やむを得ない事情により、資格確認書、マイナ保険証を提示せずに治療費全額を支払った場合や、コルセット等の補装具や接骨院で治療を受けた場合などにも給付が受けられます。 |
| 出産育児一時金 |
被保険者が出産したとき、出産児1人につき50万円が支給されます。(妊娠85日以上の流産、死産の場合も支給されます。) |
| 葬祭費 | 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人に5万円が支給されます。 |
| 高額療養費 | 医療機関に支払った一部負担金が基準の額を超えた場合、超えた分について申請により後で払い戻します。 限度額適用認定証やマイナ保険証を提示した場合は、医療機関窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。 |
| 移送費 | 重病人の入院や転院などで緊急やむを得ないと認められる場合に基準の範囲内で支給します。 |
| 給付の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 療養の給付 | 資格確認書、マイナンバーカード、本人確認のための書類 |
| 療養費の給付 |
病院等の領収書、治療内容の明細書、資格確認書、銀行預金等の口座番号のわかるもの、補装具等は医師の意見書及び同意書、マイナンバーカード、本人確認のための書類 |
| 出産育児一時金 |
資格確認書、マイナンバーカード、医師の証明書、銀行預金等の口座番号のわかるもの |
| 葬祭費 |
資格確認書、マイナンバーカード、葬祭を行った人の銀行預金等の口座番号のわかるもの |
| 高額療養費 |
病院等の領収書、資格確認書、マイナンバーカード、銀行預金等の口座番号のわかるもの、本人確認のための書類 ※支給申請書は該当する場合に郵送します。 |
| 移送費 |
保険証、印鑑、病院等の領収書、銀行預金等の口座番号のわかるもの、個人番号カード又は通知カードと本人確認のための書類 |
不要
国保の給付は2年を経過すると時効となり請求できなくなりますので、早めに手続をしてください。
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