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最終更新日時:2021年6月30日
急速な少子高齢化の進展や国民医療費が増大するなか、国民の安心の基盤である皆保険制度を維持し、将来にわたり継続可能なものとするために平成18年6月21日「健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、新たな医療制度として75歳(一定の障害がある人は65歳)以上を対象とした「後期高齢者医療制度」が平成20年4月1日から施行されました。
「後期高齢者医療制度」の運営は、各都道府県単位ですべての市町村が加入する「広域連合」(岡山県では「岡山県後期高齢者医療広域連合」)が行います。
「広域連合」は、資格の認定、保険料の決定、医療の給付など「後期高齢者医療制度」の運営全般を行います。
町は、「後期高齢者医療制度」の事務のうち、保険料の徴収、各種申請・届け出の受付、被保険者証の引き渡しなどの窓口業務を行います。
申請書等については岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
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