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行政トップ > くらし > 住まい > 生活環境 > 生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて

生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が、時速60kmから時速30kmに引き下げられました。

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線(センターライン)や車両通行帯などが設けられていない比較的狭い道路のことです。

通学路や住宅地などでは、歩行者や自転車の通行に十分注意し、安全な速度で運転しましょう。

法定速度が時速30kmとなる道路

中央線(センターライン)や車両通行帯などが設けられていない一般道路は、自動車の法定速度が時速30kmとなります。

引き続き法定速度が時速60キロメートルの道路

次の道路における自動車の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。

  • 中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯や柵などにより、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道の一部
  • 自動車専用道路

また、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、表示されている速度が最高速度となります。

道路状況に応じた安全運転を

最高速度の範囲内であっても、道路の状況や歩行者、自転車の通行、天候や視界などに応じて、安全な速度で運転しましょう。

詳しくはこちら

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは総務課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4111
ファックス:0868-36-4009

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